Genmai雑記帳

・・・人にやさしく

最高裁:農地売買後に非農地化

昭和48(オ)725 所有権移転登記手続、建物収去土地明渡請求
昭和48年12月11日 最三小判
裁判要旨抜き書き

農地の売買契約〜後〜宅地となつた場合〜特段の事情のないかぎり〜知事の許可なしに効力を生ずる。

裁判所 | 裁判例情報:検索結果詳細画面・・・・原文
(抽出・加工あり。原文参照)

 農地の売買契約締結後に〜現況が宅地となつた場合〜特段の事情のないかぎり、右売買契約は、知事の許可なしに効力を生ずる〜

★非農地化と許可(柳教授) - g-note(Genmai雑記帳)で引用されていましたので読んでみました。

 買主の帰責事由の有無については全く触れられておらず、
これだけ読むと、最高裁はこの判決の時点で、完全な「現況主義ないし客観主義」となったのではないかと思ってしまいます。

【名城大学・柳勝司教授の論説】61-4-63