Genmai雑記帳

・・・人にやさしく

合同会社、突然の解散の恐怖

同じく、「商業登記スペシャリスト養成塾 各種法人登記・完全マスターコース」で、神崎先生が講義の合間に言っておられたことです。こちらは、正直、「知りませんでした。」(やっぱ、ためになりますねェ)
会社法(抽出・加工あり。原文参照)

(相続及び合併の場合の特則)
第608条 持分会社は〜社員が死亡した場合〜合併〜消滅した場合〜相続人その他の一般承継人が〜持分を承継する旨を定款で定めることができる。
2以下、省略

(解散の事由)
第641条 持分会社は〜解散する。
 四  社員が欠けたこと。
 五  合併(〜当該持分会社が消滅する場合〜)

 つまり、608条1項の定めがなければ、持分は相続されず、社員が複数の場合は、相続人が払戻請求権を相続することになるし、社員が1人の場合は自動的に解散すると言うことのようです。

 チラチラ、ネットで見てみると、法務省の登記書式例が問題とされている記事がありました。この書式には、608条のような定めがありません。

 法務省の書式例には、ちゃんと(一例です。会社の実情に合わせて作成してください。)と書いてありますので、自己責任で作成すべきものである以上、問題はないのでしょうが、実際の所、ご自分で合同会社を作られるような場合は、このとおりに作成する場合がほとんどではないかと思われます。

 私のような小さな田舎の事務所では、まだ、1件も受任がありませんので、ほとんど条文を見る機会もなく、恥ずかしながら「知りませんでした。」
 ただ、一度だけ、定款変更を依頼されたことがありましたので、改めてその会社の定款を確認してみましたら、まさに法務省の書式どおりでした。

 一般の会社などと大きく相違するこの規定について、もう少し親切であった方が良いかもしれませんね。(いきなり、解散したり、営業ができなくなったりすることがあるようです。)

余計なことかも知れませんが、何かの機会に、上記会社にも教えておいてあげようと思います。