「離縁」、裁判上の離縁
昨日の朝、裁判上の離婚についてupしたばかりですが、昨日ある席で、ある方が「養子を離縁する。」と言っておられましたので気になりました。
「離縁」(ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典)
通俗的には離婚を意味する言葉〜法律上は,養子縁組の解消をいう。〜
と言うことですが、昨今は、「離婚」の場合を「離縁」と言う人は少ないように思います。
「離婚」の場合に使う「離縁」と言う言葉の響きには、「一方的に離婚を言い渡す」(三行半)を思わせるようなイメージがあり、今の時代では、そんなことはできない、と言うような常識があるから使われなくなったのではないかと想像します。
一方、「養子縁組の解消」としての使用の場合には、今でも「離縁」と言う言葉が法律用語としても使われることもあるせいか、一般には「一方的に離縁を言い渡す」、と言うようなイメージをもつ人もいるようです。
昨日の例では、「娘の婚姻相手を養子にとったけれど、娘と離婚したので離縁する。」と言っておられましたが、当然のように上記のような理解をもっておられたようです。
民法(抽出・加工あり。原文参照)
(裁判上の離縁)
第814条 〜次に掲げる場合に限り、離縁の訴えを提起〜できる。
一 〜悪意で遺棄〜。
二 〜生死が3年以上明らかでない〜。
三 その他縁組を継続し難い重大な事由〜。
2 770条2項〜は、前項第1号〜2号〜に〜準用〜。
当然ながら離婚と同様ですね。