Genmai雑記帳

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福岡高裁宮崎支部:有責配偶者からの婚姻費用分担請求

平成16年(ラ)第57号 婚姻費用分担申立認容審判に対する即時抗告事件
平成17年03月15日 福岡高宮崎決
判示事項抜き書き

 〜有責配偶者〜が、婚姻〜破たん〜として〜離婚訴訟を提起〜ということは、婚姻共同生活が崩壊し、最早、夫婦間の具体的同居協力扶助の義務が喪失したことを自認することに他ならない〜婚姻費用の分担を求めることは、信義則に照らして許されない〜

(抽出・加工あり。原文参照)

 〜抗告人(〜夫58歳)と相手方(〜妻54歳〜)は,〜成人〜子3人〜婚姻〜から24年を経て別居〜〜相手方から〜抗告人に〜1か月6万円の婚姻費用〜を求めた〜
抗告人が,相手方は,他男と不貞に及んで〜別居したものであり,別居につき有責配偶者〜〜婚姻費用分担義務はない旨主張〜
 〜原審判〜〜相手方の不貞の事実を否定〜〜〜支払いを命じた〜抗告人が本件抗告〜

2 基本的事実

(2)〜昭和52年〜同居を開始〜子供らともども家庭生活〜平成13年〜相手方は〜単身自宅を出て〜実家〜戻って〜別居〜〜さらに,同年11月〜借家に〜転居〜

(3)〜抗告人は〜平成14年3月,夫婦関係調整調停件〜申立て〜不成立〜
〜相手方は〜平成15年5月,不動産仮差押命令(〜清算的・扶養的財産分与請求〜923万〜円,慰謝料〜500万円)及び面会禁止等仮処分命令(〜)の各申立て〜保全決定〜。
〜相手方は〜同年7月〜離婚等請求〜を提起〜離婚,財産分与(清算的,扶養的財産分与)及び離婚慰謝料〜を求め,
〜抗告人は〜同年12月〜予備的反訴〜離婚慰謝料(不貞)500万円〜を求めた〜
(4)〜本件は,平成16年〜調停事件として申立て〜審判に移行〜

(6) Fは〜子供の通っていた高校の教諭(〜定年退職)〜
〜相手方,抗告人,F〜その妻〜間〜弁護士の指導を受けた上で,平成14年2月〜第1合意書〜作成〜
①相手方とFは,本日〜互いに一切の交際を断ち,今後一切面会,電話等で交信しない〜
(7) 平成14年12月〜相手方は,Fと2人だけで自動車に乗り,人目を避けて駐車〜抗告人の依頼を受けた興信所の調査員〜撮影〜
(9)〜弁護士と〜弁護士との間で平成15年4月〜第2合意書〜〜
①Fは〜今後,相手方と〜いかなる手段によっても面接その他一切の交渉を行わない〜

(11) 別件訴訟〜相手方とFの不貞の事実を認定〜婚姻関係は〜破綻〜相手方は〜有責であるが,いわゆる苛酷条項の適用はない〜と判断〜
〜相手方の離婚請求を認容〜相手方の慰謝料請求を棄却〜抗告人に対し,財産分与として,621万〜支払を命じた〜〜控訴〜。

第3 当裁判所の判断

 〜不貞〜維持継続したことを有に推認〜できる。
 〜相手方は,Fと不貞〜維持継続〜により〜婚姻関係が破綻〜,〜有責配偶者〜,その相手方が〜破綻〜として〜離婚訴訴を提起〜ということは〜婚姻共同生活体が崩壊し,最早,夫婦間の具体的同居協力扶助の義務が喪失したことを自認〜に他ならない〜
〜このような相手方から〜婚姻費用の分担を求めることは信義則に照らして許されない〜

別居の原因を作った配偶者の婚姻費用を分担しないといけないの? | いいねを押したい弁護士ブログに引用されていましたので読んでみました。
 このほかにも同様の裁判例があると書いておられます。
前に某弁護士も同じようなことを話されておられましたのを思い出しました。