成年後見の事務の円滑化を図るための民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律
(家事事件手続法〜改正)
「法律案要綱」+「改正条文」より(以下、抽出・加工あり。原文参照)
1 手続行為能力
〜被後見人に宛てた郵便物等の配達の嘱託〜取消〜変更の審判事件〜は〜被後見人は、法定代理人によらずに、自ら手続〜できる〜(118条8号関係)
- 〜次の1号を加える。
- 8 〜郵便物等〜の配達の嘱託〜取消〜変更の審判事件〜
2 陳述の聴取
家裁は〜郵便物等の配達の嘱託の審判をする場合〜被後見人の陳述を聴かなければならない〜。ただし〜心身の障害により〜聴くことができないときは、この限りでない〜(120条1項6号関係)
3 審判の告知等
〜郵便物等の配達の嘱託の審判は〜被後見人に通知〜。(122条1項2号関係)
〜被後見人に宛て〜郵便物等の配達の嘱託〜取消〜変更の審判は、信書の送達の事業〜者に告知〜を要しないものとする〜。この場合〜審判が効力を生じた時に、信書の送達の事業〜者に通知しなければならない〜。 (122条2項関係)
〜郵便物等の配達の嘱託の取消〜変更の審判は〜後見人に告知〜。(122条3項関係)
- 2項に次の1号を加える。
- 3 〜被後見人に宛て〜郵便物等の配達の嘱託の取消し〜変更の審判 〜後見人
- 2項を〜3項とし〜1項の次に次の1項を加える。
- 2 〜郵便物等の配達の嘱託〜取消〜変更の審判は、信書の送達〜事業〜者に告知〜を要しない。この場合〜審判が効力を生じた時に、〜事業〜者に通知〜。
4 即時抗告〜 (123条1項8号から11号まで関係)
- 1項に次の4号を加える。
- 8 〜郵便物等の配達の嘱託の審判 〜被後見人+親族
- 9 〜郵便物等の配達の嘱託の取消〜変更の審判 〜後見人
- 10 〜郵便物等の配達の嘱託+嘱託の取消し〜変更〜却下する審判 申立人
- 11 〜被後見人の死亡後の死体の火葬〜埋葬〜契約の締結その他相続財産の保存に必要な行為〜の許可〜却下〜審判 申立人
5 陳述の聴取の例外
〜郵便物等の配達の嘱託等の審判〜、抗告裁判所は、〜事業〜者の陳述を聞くことを要しない〜 (123条の2関係)
- 次に次の1条を加える。
(陳述の聴取の例外)
123条の2 〜郵便物等の配達の嘱託等の審判事件〜89条1項〜(〜準用〜場合を含む。)にかかわらず、抗告裁判所は、〜事業〜者の陳述を聴くことを要しない。