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遺産分割調停Q&A(裁判所HP)

遺産分割調停を申し立てるに当たって、改めて裁判所のQ&Aを見てみました。(抽出・加工あり。原文参照)

遺産分割Q&A
1. 相続人

Q4 共同相続人の中に,遠方に住んでいるため,期日に出席できない者がいる場合〜?
A4 〜あらかじめ調停委員会から示された調停条項案に合意する旨の書面(受諾書面)を,その調停委員会に提出し,その他の相続人が調停期日に出席してその調停条項案に合意したときは,調停期日に出席できなかった相続人がいても,調停を成立させることができる制度もあります。

2. 遺産分割手続

Q6 〜どのようなことを心掛ければ良い〜?
A6 〜基本的には現存する遺産を相続人間で具体的に分けることが目的〜。家裁〜は〜感情的な対立〜ある程度調整しますが〜補助的なもの〜調停の主眼は,あくまでも,「今ある遺産をどのように分けるか」という点にある〜

Q7 遺産はいらなので,遺産分割手続から抜けたい場合〜?
A7 〜(相続分)を他の相続人に譲る,又は自分の相続分を放棄した後,裁判所の決定(排除決定)を受けることで,遺産分割手続の当事者でなくなることができます。
(ただし,当事者として手続にとどまる必要がある場合や,排除決定後,再び利害関係人として手続に参加する必要がある場合があります。)

(1)〜【相続分の譲渡】〜譲渡契約になります〜双方の署名押印等が必要〜。
(2)〜【相続分の放棄】〜放棄者の一方的意思表示〜単独行為〜放棄する人だけの署名押印等〜。(ただし,相続放棄〜と〜異なり〜遺産分割における取得分をゼロとするもの〜相続債務はそのまま負担〜)

Q8 申立て前に〜相続分を譲渡した相続人〜?
A8 〜譲渡人が共同相続人として有する一切の権利義務は包括的に譲受人に移転〜遺産分割手続の当事者適格を喪失〜,譲受人は,当事者適格を取得〜
  〜申立時に〜譲渡〜証〜原本(譲渡証書等)を提出していただければ〜参加する必要はありません。
  ただし,利害関係人として手続に参加していただく場合があります。

Q9 調停での話合いがまとまらない場合〜?
A9 〜調停不成立〜原則として家裁による審判手続に移行〜資料や事実の調査の結果に基づいて最終的な判断〜。
  〜調停手続は柔軟性〜本来遺産分割手続で扱えない〜(葬儀費用,相続債務,使途不明金や祭祀承継など)を含めた全体的な解決が可能ですが,審判手続は,原則としてこれらの付随問題を取り扱うことができません〜抜本的な解決を図ることができない場合もあります。

裁判所|遺産分割Q&A

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