財産分与の対象となる財産は、夫婦の一方の特有財産であるわけですが、「特有財産」であることと、「分与請求権があること」の関係については、あまり深く考えたことがありませんでした。
これについて、「初めての調停」に説明が書いてありました。(以下全部、抽出・加工あり。原文参照)
(夫婦間における財産の帰属)
第762条 夫婦の一方が「婚姻前から有する財産」及び「婚姻中自己の名で得た財産」は〜特有財産〜。
2 〜いずれに属するか明らかでない財産は〜共有〜と推定〜。
(財産分与)
第768条 〜離婚をした者の一方は、相手方に〜財産の分与を請求〜できる。
2 〜協議が調わないとき〜協議〜できないときは〜家裁に〜協議に代わる処分を請求〜できる。〜離婚〜から2年を経過〜この限りでない。
3 〜家裁〜は〜双方が〜協力によって得た財産の額その他一切の事情を考慮して、分与をさせるべきか〜分与の額〜方法を定める。
〜夫婦別産制での特有財産を、財産分与では共有財産として扱うことで整合性が取れなく〜有力説は次のようなもの〜。
・名義が〜一方にある(表面上の特有財産)
・他方の貢献が全くない(実体上の特有財産)
これら2つの要件を満たした財産に限定〜。〜貢献がないと確認できない財産は〜762条②の「〜いずれに属するか明らかでない財産」となり、共有財産と推定〜
〜特有財産から共有財産へと変わる〜。
〜家裁〜特有財産を真の共有財産とはしていません。〜「実質的な」共有財産として扱い〜。〜財産分与が請求されなければ特有財産〜
〜一切の事情から被分与者の貢献度を評価〜潜在的な持分を算定〜対価を分与者の分与義務として〜。〜夫婦別産制との整合性〜
夫婦別産制の特有財産と財産分与の共有財産 | 初めての調停
「実質的共有」とまで考えなくても、「一方の特有財産形成への他方の貢献」を「対価として離婚時に清算する」と考えても同じことのように思えますが、
「貢献により取得維持したんだから、半分は自分のものとして分与してもらう(返してもらう)。」と言う言い方(考え方)にはマッチしておりましょうか。