【社団→財団への準用条文の参照】規則62条:理事会
(抽出・加工あり。全くの私的メモです。間違っていても知りませんので、ご自分でお調べ下さい。)
第62条
対象条文 | 柱書等 | 法による省令への委任内容 |
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14条 | 理事会設置社団〜の業務適正確保体制 | 法90条④(5)に規定する法務省令で定める体制 |
15条 | 理事会の議事録 | 法95条③の規定による理事会の議事録の作成 |
16条 | 監査報告の作成 | 法99条①の規定により法務省令で定める事項 |
17条 | 監事の調査の対象 | 法102条に規定する法務省令で定めるもの |
18条 | 会計監査報告の作成 | 法107条① の規定により法務省令で定める事項 |
〜は、法197条が準用する上記右欄の法の各条項により「省令で定めるべき事項」について準用。
対象条文 | 対象文言 | 読替文言 | |
---|---|---|---|
15条(下記以外) | 記載されている法条項 | 「法197条により準用する」法条項 | |
15条③(6) | 法95条③ | 「法197条により準用する」法95条③ | 理事会議事録署名者 |
法21条① | 法162条① | 代表理事の選定 | |
19条(2)ロ | 「63条により準用する」19条(2)ロ | ||
16条、18条 | 一般社団法人 | 一般財団法人 |
と読み替える〜。