1.職権による終了
2.調停をしない措置
3.家事調停に特有の終了
4.民事調停に特有の終了
5.家事調停の申立却下
5【家事調停の申立却下】
家事事件手続法
(家事調停の申立て)
第255条
3 家事調停の申立てを不適法〜却下〜審判に〜は、即時抗告〜できる。
(家事調停の申立書の写しの送付等)
第256条 家事調停の申立てがあった場合〜(申立てが不適法〜or家事調停の〜期日を経ないで271条〜により家事調停事件を終了させるときを除き、)家事調停の申立書の写しを相手方に送付〜。
〜調停の〜円滑な進行を妨げるおそれ〜と認められるときは〜申立てがあったことを通知することをもって〜写しの送付に代える〜できる。
2 第49条④から⑥まで〜は前項の〜写しの送付orこれに代わる通知〜できない場合に〜、〜準用〜。
(申立ての方式等)
第49条 家事審判の申立て〜。
2 〜申立書〜次〜事項を記載〜。
4 〜申立書が②〜に違反する場合〜裁判長は、相当の期間を定め〜不備を補正〜を命じなければならない。〜手数料を納付しない場合〜同様〜
5 〜不備を補正しないとき〜裁判長は、命令で〜申立書を却下〜。
6 前項の命令〜即時抗告〜できる。
256条に関わらず相手方の住所に送付できない。(同条②)→49条④により補正命令→でも住居所明→却下(同条⑤)