養子縁組の規定
相談を受けていて、「一方養子」(昭和62年改正)などについての、条文上の基礎知識が不足していることを感じました。
(抽出・加工あり。原文参照。自己責任で見て下さい。)
一般的要件 | |||
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年齢・親族関係 | 成年であること。 | (←養親が) | 792 |
尊属・年長でない | (←養子が) | 793 | |
配偶者ある養親・養子 | 配偶者の同意要 | 配偶者と共にするとき、意思表示できないときは不要 | 796 |
・現在では、民法上「姻族の尊属」はないとする見解が多数。
・戸籍実務:自己の嫡出子の養子は「実益ない」として不許。
養子が未成年 | |||
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家裁の許可必要 | 自己or配偶者の直系卑属である場合は不要 | 798 | |
配偶者ある養親 | 夫婦共同縁組要 | 配偶者の嫡出子のとき、意思表示できないときは不要 | 795 |
・未成年で、配偶者の非嫡出子のときは共同縁組が必要。
養子が15歳未満 | (代諾縁組) | ||
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法定代理人が承諾。 | 法定代理人が代諾 | 他に監護親や親権停止中の親があるときは、それらの者の同意も必要 | 797 |
・児童福祉施設入所者→児福47①
養親が養子の後見人 | |||
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家裁の許可必要 | 成年養子を含む | 任務終了後、まだ管理の計算が終わらない間も同じ。 | 794 |