Genmai雑記帳

・・・人にやさしく

施設を特別縁故者に認定

(ボ2ネタ経由情報)
 35年間にわたり入所し、2015年に死亡した身寄りのない男性の世話を続けてきた福井県勝山市の障害者支援施設に対し、名古屋高裁金沢支部〜は〜施設を特別縁故者として認定し「(男性の)相続財産すべてを分与する」とした。〜
 〜職員らが男性と築いた関係や世話を「近親者に匹敵、またはそれ以上」と判断〜。男性の相続財産管理人を務める弁護士によると〜特別縁故者として裁判所が認めた例は全国的にも少ない〜

1980年に〜入所。知的・身体障害があり職員らとの意思疎通も困難〜15年2月に68歳で死亡〜
〜相続人がおらず〜相続財産管理人を務めた〜弁護士の助言で〜福井家裁に申し立て〜。〜家裁〜「療養看護が施設と利用者の関係を超える特別なものではなかった」などとして、同年9月に却下〜高裁金沢支部に即時抗告〜

〜「施設職員は〜地道に信頼関係を築き、食事や排せつなど日常的介護のほか、娯楽にも参加できるよう配慮。昼夜を問わず頻発するてんかんの発作にも対応〜」〜〜職員の証言資料などを基に判断。「長年〜快適に暮らせるよう献身的な介護〜。通常期待されるサービスの程度を超え、近親者の行う世話に匹敵〜」「〜預金を蓄えることができたのは、施設利用料の安さが大きく寄与〜」〜と認定〜約2200万円を分与〜判断〜。

 〜副所長は「〜ほかの入所者のための施設向上に活用したい」〜。
〜施設に分与された例は全国で数例しかなく「善意で介護をする人や施設にとって、今後の支えになる意義ある決定」〜
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20161203-00010002-fukui-l18

高松高裁:施設を特別縁故者として認めた例 - g-note(Genmai雑記帳)