Genmai雑記帳

・・・人にやさしく

最高裁:再度の時効取得と対抗関係

昭和46(ツ)42 土地明渡請求上告事件
昭和48年07月09日 大阪高
要旨抜き書き

 〜取得時効完成後に〜3人が〜3分の1ずつの〜持分〜取得登記を経て、その後〜占有者が再度の時効取得〜期間占有を継続した場合、〜再度の取得時効完成前に〜各3分の1〜の〜譲渡を他2人から受け〜再度の取得時効完成後に〜登記をしたとしても〜占有者は〜全部について〜対抗できる。

一、(一)甲所有の不動産〜Aの取得時効が完成〜、
〜乙、丙、丁が、甲から〜各3分の1の共有持分権の譲渡を受け〜登記〜経由〜、
〜乙、丙、丁の〜登記後に、〜引き続き時効取得〜期間占有を継続〜
〜乙が、丙、丁から、右再度の取得時効完成前に〜各3分の1の共有持分権の譲渡を受け〜
〜右再度の取得時効完成後に〜登記を経由したとき〜
〜Aは、乙に対し、登記を経由しなくとも〜不動産全部の時効取得をもって対抗しうる〜

けだし、

甲から乙、丙、丁への〜持分権移転登記により、乙、丙、丁は、各3分の1の〜持分権取得をもってAに対抗しうる〜、
乙、丙、丁の右登記の日から〜Aの再度の取得時効が進行し(昭和36年07月20日一小判〜)、
乙は、丙、丁から、右再度の取得時効完成前に〜持分権の譲渡を受け〜完成後に〜登記を経由〜、
〜丙、丁から取得した〜持分権についても、Aは、登記なくして〜対抗〜できる〜(昭和42年07月21日二小判〜)。

(二)〜Aの取得時効が完成〜後、乙が〜甲から3分の1の〜持分権の譲渡を受け〜登記〜、
乙の〜登記後に、Aが〜引き続き時効取得〜期間占有〜継続〜、乙が、甲から〜再度の時効取得完成前に〜残余の3分の2の〜持分権の譲渡を受け〜時効完成後に〜登記を経由したとき、Aは、乙に対し、登記〜なく〜3分の1の〜持分権(乙が当初取得した〜持分権)の〜対抗しうるが、〜
〜残余の3分の2の〜持分権の時効取得を〜対抗し得ない〜
〜けだし、甲から乙への当初の3分の1の〜登記の日から再度の取得時効が進行するのは、右3分の1の〜持分権についてのみであり〜
〜残余の3分の2の〜持分権については、甲から乙への3分の2の〜移転登記により、乙は、3分の2の〜取得をもってAに対抗しうることになり〜
〜右3分の2の〜移転登記の日から、再度の取得時効が進行する〜から〜

原判決

「〜上告人において、昭和15年6月〜にB+Cと共同して〜D〜から〜買い受けて所有権を取得〜、〜7月〜に〜共有登記〜
〜さらに昭和23年6月〜に〜B+Cの各持分を買い受け、昭和25年10月〜〜持分移転登記〜。」〜
〜「被上告人は、B、C+上告人の3名の〜共有登記のなされた昭和15年7月〜から昭和25年7月〜まで10年の期間引き続き〜所有の意思をもって平穏、公然、善意、無過失に占有を継続〜、〜再度取得時効が完成〜。
〜ただ被上告人は〜移転登記をいまだ経由していないが、上告人がB、Cの各持分を買い受けたのは〜取得時効完成前である昭和23年6月〜であり〜登記を受けたのは右取得時効完成後である昭和25年10月〜であるから、被上告人は、上告人に対し〜登記がなくとも〜時効取得を〜対抗し得る。」〜

したがって、本件は、前記説例(一)の場合に該当〜原判決に〜違法は認められない。

(二)のケースの場合、3分の2については、当初の甲からの時効完成後の登記となるので、再度の時効期間の経過は無関係、と言うことではないかと思います。