Genmai雑記帳

・・・人にやさしく

養育費や婚姻費用の間接強制

養育費や婚姻費用等の差押の特例については、養育費等の差押可能範囲 - g-note(Genmai雑記帳)でも取り上げておりましたが、「初めての調停」のHPに、きちんとした解説が出ておりました。(→扶養に関する費用は強制執行に特例がある。)

この中で、「間接強制」について、次のように書いてありました。

〜間接強制とは、債務を履行しない債務者に対して、本来の債務とは別に間接強制金(制裁金)を課すことで、債務の履行を促す強制執行です。

民事執行法
(扶養義務等に係る金銭債権についての間接強制)

第167条の15 151条の2①各号〜金銭債権〜の強制執行は、前各款〜により行うほか、債権者の申立てがあるときは、執行裁判所が172条①〜により行う。
ただし、債務者が、支払能力を欠くために〜弁済〜できないとき〜又は〜弁済〜によつて〜生活が著しく窮迫するときは、この限りでない。
2〜6(略)

(扶養義務等に係る定期金債権を請求する場合の特例)

第167条の16 債権者が151条の2①各号〜義務に係る確定期限〜ある定期金債権を有する場合〜その一部に不履行があるときは、30条①〜にかかわらず〜定期金債権のうち6月以内に確定期限が到来するものについても、前条①〜による強制執行を開始〜できる。

(間接強制)

第172条 作為or不作為を目的とする債務で前条①〈代替執行〉の強制執行ができないものについての強制執行は、執行裁判所が、債務者に対し、遅延の期間に応じor相当と認める一定の期間内に履行しないときは直ちに、債務の履行を確保するために相当と認める一定の額の金銭を債権者に支払うべき旨を命ずる方法により行う。
2〜6(略)

単に、扶養に関する債権は、子の福祉のために必要だから、と言うことではなく、「〜債務名義は基本的に裁判所手続や公証手続を経ているので、債務者の支払い能力を考慮して(もしくは債務者の合意によって)扶養に関する費用が定められています。〜〜」と言う理由なのですね。