Genmai雑記帳

・・・人にやさしく

分割による囲繞地通行権(213条)の適用範囲

民法213条の適用範囲

次のような場合に袋地が生じた場合

共有地を分割した結果 213条①
   単に分筆した結果(×) 昭和44年11月13日最一小判
土地の一部を譲り渡した結果 213条②
土地の全部を数人に譲渡した結果 昭和37年10月30日最三小判
数筆の一部を譲渡したした結果 平成3年5月29日広島高判
各別の担保権の実行により数筆の所有者が別々となった結果 平成5年12月17日最三小判
土地の一部を賃貸した結果 (対抗力、議論あり) 
土地の全部を数人に賃貸した結果 (対抗力、議論あり)
土地の一部を賃貸し残部を譲渡した結果 (対抗力、議論あり)

213条通行権の承継についての判例

平成2年11月20日最三小判  
平成5年12月17日最三小判  
昭和56年8月27日東京高判 無償性の承継について消極
平成15年1月14日神戸地判 無償性の承継について積極