Genmai雑記帳

・・・人にやさしく

最高裁:二段の推定

昭和39(オ)71  求償債権等請求
昭和39年5月12日最三小判
裁判要旨

  私文書の作成名義人の印影が~名義人の印章によつて顕出~であるときは、反証のないかぎり~印影は本人の意思に基づいて顕出されたものと事実上推定~、民訴法三二六条により~真正に成立~と推定~

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(以下、抽出・加工あり。原文参照)

 民訴326条に「本人or其ノ代理人ノ署名or捺印アルトキ」というのは、該署名or捺印が、本人or代理人の意思に基づいて、真正に成立したときの謂であるが、
-文書中の印影が本人or代理人の印章によつて顕出された事実が確定された場合には、反証がない限り、該印影は本人or代理人の意思に基づいて成立したものと推定する~
~右推定がなされる結果、当該文書は、民訴326条にいう「本人or其ノ代理人ノ(中略)捺印アルトキ」の要件を充たし、その全体が真正に成立したものと推定されることとなる~

 
 久しぶりに、二段の推定を取り上げる場があったので、念のため再読してみました。現行法も見ておきます。

民事訴訟法
(文書の成立)

228条 文書は、その成立が真正であることを証明しなければならない。
2 文書は~公務員が職務上作成したものと認めるべきときは、真正~成立~公文書と推定~。
3 公文書の成立の真否について疑いがあるとき~、裁判所は、職権で~官庁or公署に照会~できる。
4 私文書は、本人or代理人の署名or押印があるときは、真正に成立したものと推定する
5~