(全体目次)
第一章 総則
(目的)
第1条 ~表題部所有者不明土地の登記+管理~適正化を図るため、登記官による~所有者等の探索+表題部所有者の登記++~特定不能土地+特定社団等帰属土地の管理~措置を講ずることにより、~権利関係の明確化+適正~利用を促進~国民経済の健全な発展+国民生活の向上に寄与~目的~。
(定義)
第2条 ~「表題部所有者不明土地」とは、
所有権(~共有持分を含む~)~登記がない一筆の土地のうち、表題部~所有者の氏名or名称+住所の全部or一部が登記されていないもの(~)~。
2 ~「所有者等」とは、所有権が帰属しor帰属していた自然人orは法人(~「法人でない社団等」~を含む。)~。
3 ~「所有者等特定不能土地」とは、15条①(4)号イ~表題部~不明土地(~共有持分)~。
4 ~「特定社団等帰属土地」とは、15条①(4)ロ~表題部~不明土地(~共有持分)であって~法人でない社団等に属するもの~。
5 《略》