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第二章 表題部所有者不明土地の表題部所有者の登記
第一節 登記官による所有者等の探索
(所有者等の探索の開始)
第3条 登記官は、表題部~不明土地(15条①(4)~登記~あるものを除く~)について~利用の現況~周辺~地域の自然的社会的諸条件+~地域における他の~不明土地の分布状況その他の事情を考慮して~不明土地の登記の適正化~必要~と認めるときは、職権で~所有者等の探索を行う~。
2 登記官は~あらかじめ~省令~により、その旨~他~省令~事項を公告~。
(意見又は資料の提出)
第4条 ~公告があったとき~利害関係人は、登記官に対し~所有者等について、意見or資料~提出~できる。~登記官が~相当の期間を定め~公告したときは~期間内に~提出しなければならない。
(登記官による調査)
第5条 登記官は~探索のため~不明土地or周辺~地域~土地の実地調査~、~所有者、占有者~他の関係者から~事実を聴取しor資料~提出を求めること~他~探索~に必要な調査~できる。
(立入調査)
第6条 法務局~長は、登記官が前条~実地調査をする場合~必要~と認めるときは~必要の限度において、登記官に、他人の土地に立ち入らせることができる。
2 法務局~長は~他人の土地に立ち入らせようとするときは、あらかじめ、その旨++日時+場所を~占有者に通知しなければならない。
3 ①により宅地or垣、柵等で囲まれた他人~占有~土地に立ち入ろうとする登記官は~立入りの際、あらかじめ、その旨を~占有者に告げなければならない。
4 日出前+日没後~は~占有者の承諾があった場合を除き~立ち入ってはならない。
5 ~占有者は、正当な理由がない限り~立入りを拒みor妨げてはならない。
6 ~立入りをする場合~登記官は~身分~証明書を携帯~請求があったときは~提示~。
7 国は~立入りによって損失を受けた者~通常生ずべき損失を補償~。
(調査の嘱託)
第7条 登記官は~不明土地の関係者が遠隔~地に居住しているとき~他相当と認めるときは、他の登記所の登記官に~調査を嘱託~できる。
(情報の提供の求め)
第8条 登記官は~探索~に必要な限度で~地方公共団体の長~他の者に対し~情報の提供を求めることができる