(全体目次)
第五章 雑則
(非訟事件の管轄)
第31条 この法律~による非訟事件は~不明土地の所在地~管轄~地~裁~の管轄に属する。
(非訟事件の手続の特例)
第32条 この法律~による非訟事件~は、非訟事件手続法(~)40条+57条②(二)~は、適用しない。
(最高裁判所規則)
第33条 ~ほか~この法律~による非訟事件~手続に関し必要~事項は、最高裁判所規則で定める。
第六章 罰則
第34条 6条⑤(12条~準用~を含む。)~に違反~、6条①(12条~準用~を含む。)~による立入りを拒みor妨げた者は、30万円以下の罰金~。
第35条 法人~代表者or法人ororの代理人~使用人~他の従業者が、その法人or人の業務に関し~前条~違反行為~、行為者を罰するほか、その法人or人に対しても、同条の刑を科する。
附則
この法律は、公布の日から~六月を超えない~政令~定める日から施行~。
ただし三章~五章まで~は、公布の日から~1年6月を超えない~政令で定める日から施行~。