Genmai雑記帳

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表題部所有者不明土地~規則

表題部所有者不明土地の登記及び管理の適正化に関する法律施行規則
(定義)

第1条 ~各号~用語の意義は~各号~よる。

(一)所在事項 土地~所在~市、区、郡、町、村+字++地番~。
(二)手続番号 ~法~3条①の探索を行う際に~不明土地ごとに付す番号~。
(三)所有者特定書 法14条②~に基づき作成~書面or電磁的記録~。

(所有者等の探索の開始の公告の方法等)

第2条 法3条②~による公告は~不明土地~を管轄する登記所の掲示場~他登記所内の公衆の見やすい場所に掲示~方法or登記所の使用~電子計算機に備えられたファイル~記録~情報の内容を電気通信回線を通じて情報~提供を受ける者の閲覧に供し、当該情報の提供を受ける者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに~情報を記録する方法であってインターネットに接続された自動公衆送信装置~を使用する方法により30日以上行う~
2 法3②の~省令~事項は、次のとおり~。

(一)手続番号
(二)表題部所有者不明土地に係る所在事項、地目及び地積
(三)表題部所有者不明土地の登記記録の表題部の所有者欄(不動産登記規則(平成十七年法務省令第十八号)別表一の第一欄に掲げる所有者欄をいう。第九条において同じ。)に記録されている事項

(意見又は資料の提出の方法等)

第3条 4条~による意見or資料の提出は、書面or電磁的記録をもってするものとする。
2 4条後段の~公告は、前条①~方法によりする~。

(調査の嘱託)

第4条 登記官は~7条の嘱託を受けて調査をしたときは~調査~結果を記録した調書を嘱託をした登記官に送付~。

(所有者等探索委員の調査の報告)

第5条 登記官は、所有者等探索委員に対し、12条において準用する5条の規定による調査の経過or結果~他必要~事項について報告を求めることができる。

(所有者等探索委員の意見の提出の方法)

第6条 13条の~意見~提出は、書面or電磁的記録をもってする~。

(所有者特定書の記録事項等)

第7条 所有者特定書には、次に掲げる事項を記録する~。

(一)手続番号
(二)表題部所有者不明土地に係る所在事項
(三)結論
(四)理由
(五)所有者等探索委員の意見が提出されている場合には、その旨
(六)作成の年月日

2 登記官は、書面をもって所有者特定書を作成するときは、所有者特定書に職氏名を記載し、職印を押印~。
3 登記官は、電磁的記録をもって所有者特定書を作成するときは、登記官を明らかにするための措置であって法務大臣が定めるものを講じなければならない。

(登記前の公告の方法等)

第8条 2条①~は~15条②~の~公告に~準用~。~、2条①中「30日以上」~は、「2週間」と読み替える~。
2 15条②の~省令~事項は~2条②各号~事項のほか~次の各号~特定の区分に応じ~各号~事項とする。

(一)14第条①(一)~場合 表題部所有者不明土地の表題部所有者として登記すべき者の氏名or名称+住所++同項後段の規定による特定をした場合にあってはその共有持分
(二)14条①(二)~場合 その旨
(三)14条①(三)~場合 表題部所有者不明土地の表題部所有者として登記すべき者がある共有持分についてはその者の氏名or名称+住所(その共有持分を含む。)++表題部所有者として登記すべき者がない共有持分についてはその旨(その共有持分を含む。)
(四)14条①(四)~場合 ~イorロ~の区分に応じ~イorロ~事項
 イ 14①(四)イ~該当~場合 その旨
 ロ 14①(四)ロ~該当~場合 その旨

(表題部所有者の登記等)

第9条 15条①~により登記記録として登記すべき事項は、表題部の所有者欄に記録する~。
2 登記官は15条①前段~により表題部所有者の登記を抹消するときは、表題部所有者に関する登記事項を抹消する記号を記録~
3 登記官は、15条①後段~により登記をするときは~登記原因+~年月日のほか~手続番号をも記録~
4 登記官は、前項の場合には、次の各号~区分に応じ~各号~事項を表題部の所有者欄に記録~。

(一)表題部所有者として登記すべき者が法人でない社団等の代表者or管理人である場合 その旨
(二)表題部所有者として登記すべき者が過去の一定の時点における所有権or共有持分が帰属していたものである場合その旨+当該時点

(登記後の公告の方法等)

第10条 2条①~は16条~による公告について準用~。~同項中「表題部所有者不明土地」~は「15条①~による登記がある土地」と、「30日以上」~は「二週間」と読み替える~。
2 16条の~省令~事項は、次のとおり~。

(一)手続番号
(二)15条①~による登記がある土地に係る所在事項

(所有者等の探索の中止の公告の方法等)

第11条 2条①~は、法17条後段~公告について準用~。~、同項中「30日以上」~は、「2週間」と読み替える~。
2 法17条後段の~省令~事項は、次のとおり~。

(一)手続番号
(二)表題部所有者不明土地に係る所在事項
(三)手続を中止した旨

(登記後の通知等)

第12条 登記官は、法15条①(一)or(三号)~事項を登記したときは、表題部所有者or~相続人~他の一般承継人であって知れているものに対し、登記が完了した旨を通知~。
2 前項~通知は~通知を受けるべき者が2人以上あるときは、その一人に対し通知すれば足りる。
3 ①~通知は、郵便、民間事業者による信書の送達に関する法律~信書便~他適宜の方法よりする~。

(所有者特定書の保存等)

第13条 所有者特定書に記載~or記録された情報は、永久に保存~。
2 所有者特定書が書面をもって作成されているときは、前項~当該書面に記載された情報の保存は、当該情報の内容を記録した電磁的記録を保存する方法によってする~。

第14条 登記所には、所有者特定書等つづり込み帳を備える~。
2 所有者特定書等つづり込み帳には、不登記規則19条~にかかわらず、関係地方公共団体の長~他の者への照会書の写し、提出された資料、書面をもって作成された所有者特定書(所有者特定書が電磁的記録をもって作成されている場合にあっては、その内容を書面に出力したもの)~他の所有者等の探索、所有者等の特定及び登記に係る手続に関する書類をつづり込むものとする。
3 所有者特定書等つづり込み帳の保存期間~作成~年の翌年から30年間~。

附則

この省令~法の施行の日(令和元年十一月二十二日)から施行~。