法務局における遺言書の保管等に関する法律(加工)
(抽出・加工あり。原文参照→これ)(政令)(法務省)
(趣旨)
第1条 この法律は、法務局~における遺言書~(民法968条の自筆証書~遺言書~)の保管+管理~必要~事項を定めるとともに~取扱いに関し特別の定めをする~。
(遺言書保管所)
第2条 遺言書~保管~事務は~大臣~指定~法務局が、遺言書保管所としてつかさどる。
2〈略〉
(遺言書保管官)
第3条 ~保管所~事務は、遺言書保管官(~法務事務官のうちから、法務局~長が指定~)が取り扱う。
(遺言書の保管の申請)
第4条 遺言者は~保管官に対し、遺言書の保管の申請~できる。
2 ~遺言書は~省令で定める様式に従って作成した無封のもの~。
3 ①~申請は、遺言者の住所地oror本籍地or遺言者~所有~不動産の所在地を管轄する~保管所(~他の遺言書が現に~保管されている場合~は、当該他の~保管所)の~保管官に~しなければならない。
4 ~遺言者は~省令~により、遺言書に添えて、次~事項を記載した申請書を~提出~。(一)遺言書~記載~作成の年月日
(二)~氏名、出生~年月日、住所+本籍~(~)
(三)~次~者の記載があるとき~氏名or名称+住所イ 受遺者
ロ 民法1006条①~遺言執行者(四)前三号~ほか~省令~事項
5 前項の申請書には、同項(二)~事項を証明する書類~他~省令~書類を添付~。
6 遺言者が①申請をするときは~保管所に自ら出頭~。
(遺言書保管官による本人確認)
第5条 ~保管官は~申請があった場合~申請人に対し~省令~により~本人~確認をするため~申請人~特定~に必要な氏名~他~省令~事項を示す書類の提示oror提出orこれらの事項についての説明を求める~。
(遺言書の保管等)
第6条 遺言書の保管は~保管官が~保管所の施設内において行う。
2 遺言者は~保管されている~保管所(~「特定遺言書保管所」~)の~保管官に対し~いつでも当該遺言書の閲覧を請求~できる。*1
3 前項~請求~遺言者は~省令~~請求書に~省令~書類を添付して~提出~。
4 遺言者が②~請求をするとき~特定遺言書保管所に自ら出頭~。~。
5 ~保管官は~遺言者の死亡の日(~生死が明らかでない場合~は、これに相当~日として政令で定める日〈出生から120年を経過日〉*2から~紛争~防止~必要~期間として政令で定める期間〈50年〉*3が経過した後は~廃棄~できる。
(遺言書に係る情報の管理)
第7条 ~保管官は~次項~により~遺言書~情報の管理~。
2 ~情報~管理は、磁気ディスク(~)をもって調製する遺言書保管ファイルに、次~事項を記録することによって行う。(一)遺言書の画像情報
(二)4条④(一)~(三)~事項*4
(三)~保管~開始~年月日
(四)~保管所の名称+保管番号3 前条⑤~は、前項~管理に~準用〈150年〉*5~。~同条⑤項中「廃棄する」~は、「消去する」と読み替える~。
(遺言書の保管の申請の撤回)
第8条 遺言者は、特定遺言書保管所の~保管官に対し、いつでも4条①~の申請を撤回~ができる。
2 ~撤回をしようとする遺言者は~省令~により~記載した撤回書に~省令~書類を添付して~保管官に提出~
3 ~撤回~特定遺言書保管所に自ら出頭して行わなければならない。~5条の規定~準用~。
4 ~保管官は、遺言者が~撤回をしたときは、遅滞なく~遺言者に6①~保管~遺言書を返還~、前条②~により管理している~遺言書~情報を消去~
(遺言書情報証明書の交付等)
第9条 次に掲げる者(~「関係相続人等」~)は~保管官に~~~遺言書(~遺言者が死亡している場合に限る。)について、遺言書保管ファイル~記録~事項~証明~書面(~「遺言書情報証明書」~)の交付を請求~できる。
(一)~遺言者の相続人(~891条~該当~or廃除によって~相続権を失った者+相続~放棄をした者を含む~)
(二)前号~ほか~遺言書に記載された次~者orその相続人(ロ~規定~母の相続人の場合~は、ロ~規定する胎内~在~子に限る。)イ 4条④(三)イ~者〈受遺者〉
ロ 781条②~認知するものとされた子(胎内~在~子にあっては、その母)
ハ 893条~廃除~意思を表示された推定相続人(~892条~規定~推定相続人をいう~)or~894条②~準用~893条~廃除~取り消す意思を表示された推定相続人
ニ 897条①ただし書~祖先~祭祀~主宰~者
ホ 国家公務員災害補償法~遺族補償一時金~~指定された者or地方公務員災害補償法~遺族補償一時金~遺族のうち~指定された者
ヘ 信託法~受益者~として指定された者oror残余財産の帰属~者として指定された者or受益者指定権等の行使により受益者となるべき者
ト 保険法~による~受取人の変更により~受取人となるべき者
チ ~これらに類するものとして政令で定める者(三)前二号~ほか、当該遺言書に記載された次~者
イ 4④(三)ロ~者〈遺言執行者〉
ロ 民法830条①の財産について指定された管理者
ハ 民法839条①~指定された未成年後見人or848条~により指定された未成年後見監督人
ニ 民法902条①~共同相続人の相続分を定めることを委託された第三者~908条~により遺産~分割の方法を定めることを委託された第三者or1006条①~により遺言執行者の指定を委託された第三者
ホ 著作権法~~
ヘ 信託法~~
ト ~これらに類するものとして政令で定める者2 前項~請求は、自己が関係相続人等に該当する遺言書(~「関係遺言書」~)を現に保管する~保管所以外の~保管所の~保管官に対しても~できる。
3 関係相続人等は、関係遺言書を保管する~保管所の~保管官に~関係遺言書の閲覧を請求~できる。
4 ①or前項~請求~者は~省令~請求書に~省令~書類を添付して~保管官に提出~。
5 ~保管官は①請求により遺言書情報証明書を交付or③請求により~閲覧をさせたときは~省令~により、速やかに~関係遺言書を保管している旨を遺言者の相続人++~関係遺言書に係る4条④(三)イ+ロ~者*6に通知~。~既に~知っているときは、この限りでない。
(遺言書保管事実証明書の交付)
第10条 何人も~保管官に対し~保管所における関係遺言書の
-保管の有無++
-~保管されている場合には遺言書保管ファイル~記録~7条②(二)(4条④(一)*7部分に限る。)+(四)*8
事項~証明~書面(~「遺言書保管事実証明書」~)の交付を請求~できる。
2 前条②+④の規定は、前項~請求に~準用する。
(遺言書の検認の適用除外)
第11条 民法1004条①~は~保管所に保管されている遺言書については、適用しない。
第12条~第18条〈略〉
附則
この法律は、公布の日から~2年を超えない~政令~定める日〈令和2年7月10日〉から施行~。