法務局における遺言書の保管等に関する政令(加工)
(抽出・加工あり。原文参照→これ)(法)(法務省)
第1条(趣旨)〈略〉
第2条(遺言書の保管の申請の却下)〈略〉
(遺言者の住所等の変更の届出)
第3条 遺言者は~4条①~遺言書が~保管されている場合~同条④(二)*1or(三)*2~に変更が生じたとき~速やかに~遺言書保管官に届け出~
2 前項~届出は~遺言書~保管~遺言書保管所(~「特定遺言書保管所」~)以外の~保管所の~保管官に対しても~できる。
3 ~届出~遺言者は~省令~により、変更~事項を記載した届出書に~省令~書類を添付して~提出~
(遺言者による遺言書保管ファイルの記録の閲覧)
第4条 遺言者は~保管官に対し、いつでも~遺言書保管ファイル~記録~事項を~省令~方法により表示したものの閲覧の請求~できる。
2 前項~請求は、特定遺言書保管所以外~の~保管官に~も~できる。
3 ①請求~は~省令~~請求書に~省令~書類を添付して~提出~。
4 ~保管所に自ら出頭~。~。
5〈略〉
(遺言書の保管期間等)
第5条 法6条⑤(7③~準用~を含む。)の政令で定める日は、遺言者の出生の日から起算して120年を経過した日~。
2 法6条⑤の政令で定める期間は50年~、
法7条③~準用~法6⑤の~政令で定める期間は150年~。
(遺言書情報証明書の送付請求等)
第6条 遺言書情報証明書 or遺言書保管事実証明書の交付~請求~場合に~送付を求めるときは、~電子情報処理組織~~場合を除き~省令~費用を納付~
(法第九条第一項第二号チの政令で定める者)
第7条 9条①(二)チの政令で定める者~。
(一)国家公務員災害補償法~以外の法令において引用~準用~その例によることとされる~遺族補償一時金を受ける~遺族のうち特に指定された者
(二)災害救助法施行令~により遺族扶助金を受ける~遺族のうち特に指定された者
(三)警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律施行令~により遺族給付一時金を受ける~遺族のうち特に指定された者
(四)海上保安官に協力援助した者等の災害給付に関する法律施行令~により遺族給付一時金を受ける~遺族のうち特に指定された者
(五)非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令~により遺族補償一時金を受ける~遺族のうち特に指定された者
(六)公立学校の学校医、学校歯科医+学校薬剤師の公務災害補償の基準を定める政令~により遺族補償一時金を受ける~遺族のうち特に指定された者
(七)証人等の被害についての給付に関する法律施行令~により遺族給付一時金を受ける~遺族のうち特に指定された者
(八)前各号~ほか~省令で定める者
(法第九条第一項第三号トの政令で定める者)
第8条 法9①(三)トの政令で定める者は、次に掲げる者~。
(一)著作権法~
(二)前号~ほか~省令で定める者
(関係相続人等による遺言書保管ファイルの記録の閲覧)
第9条 関係相続人等(法9条①~規定~)は~保管官に~関係遺言書(法9条②~規定~、~遺言者が死亡している場合に限る~)について、遺言書保管ファイル~記録~事項を~省令~方法により表示したものの閲覧の請求を~できる。
2 前項~請求~~現に保管する~保管所以外の~保管所の~保管官に~も~できる。
3 ①~の請求~は~省令~~請求書に~省令~書類を添付して~保管官に提出~
4 ~保管官は~遺言書保管ファイルに記録~事項を表示~の閲覧をさせたときは、~省令~により、速やかに~関係遺言書を保管している旨を遺言者の相続人(~民法~891条~or廃除~者+相続~放棄~者を含む~)++~関係遺言書に係る法4条④(三)イ+ロ~者に通知~。~既にこれを知っているとき~この限りでない。
5〈略〉
(申請書等の閲覧)
第10条 遺言者は、次~申請or届出(~「申請等」~)をした場合~、特別~事由~あるときは~保管官に~申請等に係る申請書oror届出書or~添付書類(~「申請書等」~)の閲覧~請求~できる。
(一)法4①~申請
(二)3条①~届出2 遺言者は、法8条①~撤回~した場合に~特別~事由~あるときは~撤回~保管所の~保管官に~同条②~の撤回書or~添付書類(~「撤回書等」~)の閲覧~請求~できる。
3 次~者は~遺言者が死亡している場合に~特別~事由~あるときは~申請等がされた~保管所~保管官に~申請書等の閲覧~請求~できる。(一)~遺言者の相続人
(二)関係相続人等(前号~者を除く。)
(三)~申請書or届出書~記載~法4条④(三)イorロ~者(前二号~者を除く。)4 次~者は、法8条①の撤回~遺言者が死亡している場合に~特別~事由~あるときは、~撤回~保管所の~保管官に~撤回書等の閲覧~請求~できる。
(一)~遺言者の相続人
(二)~撤回~遺言書~記載~法第4条④(三)イorロ~者(前号~者を除く。)5 前各項の請求~者は~省令~請求書に~省令~書類を添付して~保管官に提出~
6 遺言者が①or②の請求をするときは~保管所に自ら出頭~~法5条~準用~。
7〈略〉
第11条~第16条〈略〉
附則
この政令は、法~施行~日(令和2年7月10日)から施行~