Genmai雑記帳

・・・人にやさしく

嫡出でない子の相続分(再び)

 嫡出でない子の相続分については、平成25年に法改正があったのですが、実際の適用時期等について分かりにくい所があります。
今回、質問がありましたので、再度、掲載します。

~H12.9 旧法適用  
H12.10~H13.6 各裁判所の判断 (下記については同じ?)
H13.7~H25.9.4 新法と同様 確定的法律関係ある場合→旧法扱い有効
H25.9.5~ 新法適用  

(主に登記情報628・今井康彰局付の記事を参考) 
 
法務省:民法の一部が改正されました
非嫡出子の相続分|違憲判例で何が変わって、いつから適用? | 相続弁護士相談Cafe
 
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