Genmai雑記帳

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表題部所有者不明土地~法・四章 特定社団等帰属土地の管理

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第四章 特定社団等帰属土地の管理

第30条 裁判所は、特定社団等帰属土地について、当該特定社団等帰属土地が帰属する法人でない社団等の代表者or管理人が選任されておらず、かつ、当該法人でない社団等の全ての構成員を特定~できず、orその所在が明らかでない場合に~必要~あると認めるときは、利害関係人の申立てにより~特定社団等帰属土地を対象として、特定社団等帰属土地等管理者による~「特定社団等帰属土地等管理命令」~を~できる。
2 前章(19条①を除く。)の規定は、特定社団等帰属土地等管理命令について準用~。
~同条②中「前項」~は「~30条①」と~21条①+②(二)、22条、23条(③を除く。)、24条、26条①、27条①、28①++前条①+③中「所有者等特定不能土地等」~は「特定社団等帰属土地等」と、23条②中「自然人orは法人(法人でない社団等を含。)」~は「法人でない社団等」と、前条②中「所有者等特定不能土地等の所有者」~は「特定社団等帰属土地等の所有者」と、「所有者等特定不能土地等の所有権(~共有持分~含む。)が自己に帰属すること」~は「特定社団等帰属土地等が帰属する法人でない社団等の代表者or管理人が選任されたこと」と読み替える~。

表題部所有者不明土地~法・三章 所有者等特定不能土地の管理

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第三章 所有者等特定不能土地の管理

(特定不能土地等管理命令)

第19条 裁判所は~不能土地について、必要があると認めるときは、利害関係人の申立てにより~特定不能土地を対象として、特定不能土地等管理者(次条①~規定~特定不能土地等管理者~。~)による~「特定不能土地等管理命令」~を~できる。
2 ~申立て~却下~裁判には、理由を付さなければならない。
3 裁判所は~管理命令を変更~or取り消~できる。
4 ~管理命令+前項~決定に対して~利害関係人に限り、即時抗告~できる。
5 ~管理命令は~管理命令が発令~後に~管理命令が取り消された場合に~特定不能土地の管理、処分~他~により特定不能土地等管理者が得た財産について、必要があると認めるときも~できる。

(特定不能土地等管理者の選任等)

第20条 裁判所は~管理命令をする場合~当該~命令において、特定不能土地等管理者を選任~。
2 ~選任~裁判に対して~不服を申し立て~できない。
3 ~管理命令があった場合~書記官は、職権~遅滞なく~特定不能土地について、特定不能土地等管理命令の登記を嘱託~。
4 ~管理命令を取り消す裁判があったとき~書記官は、職権~遅滞なく~管理命令~登記の抹消を嘱託~。

(特定不能土地等管理者の権限)

第21条 ~特定不能土地等管理者が選任された場合~、~管理命令の対象とされた~特定不能土地+管理、処分~他の事由により~管理者が得た財産(~「所有者等特定不能土地等」~)の管理+処分~権利は、特定不能土地等管理者に専属~。
2 ~管理者が次~行為の範囲を超える行為をするには、裁判所の許可を得なければならない。
 (一)保存行為
 (二)~特定不能土地等の性質を変えない範囲内において~利用or改良を目的とする行為
3 前項~規定に違反して行った~管理者の行為は、無効~。ただし~管理者は、これを~善意の第三者に対抗~できない。
4 ~管理者は②許可の申立てをする場合~許可を求める理由を疎明~ならない。
5 ②許可~申立て~却下~裁判には、理由を付さなければならない。
6 ②許可~裁判に~は、不服~申し立て~できない。

(所有者等特定不能土地等の管理)

第22条 ~管理者は、就職の後直ちに~~特定不能土地等の管理に着手~。

(特定不能土地等管理命令が発せられた場合の所有者等特定不能土地等に関する訴えの取扱い)

第23条 ~管理命令が発せられた場合~特定不能土地等に関する訴え~は~管理者を原告or被告とする。
2 ~管理命令が発せられた場合~命令の対象~特定不能土地等に関する訴訟手続で~特定不能土地等の所有者(所有権(~共有持分を含む。)が帰属する自然人or法人(法人でない社団等を含む。)をいう。~)を当事者とするものは、中断~。
3 前項~により中断した訴訟手続は~管理者において~受け継ぐことができる。~受継~申立ては、相手方も~できる。
4 ~管理命令が取り消されたとき~管理者を当事者とする特定不能土地等に関する訴訟手続は、中断~。
5 ~特定不能土地等の所有者は~中断した訴訟手続を受け継がなければならない。~受継の申立ては、相手方も~できる。

(特定不能土地等管理者の義務)

第24条 ~管理者は~管理命令の対象~特定不能土地等の所有者のため~善良な管理者の注意をもって21条①の権限を行使~。
2 ~管理者は~管理命令の対象~特定不能土地等の所有者のために、誠実かつ公平に21①の権限を行使~。

(特定不能土地等管理者の辞任)

第25条 ~管理者は、正当~事由~あるときは、裁判所~許可を得て、辞任~できる。
2 ~管理者は、前項~許可~申立てをする場合~原因となる事実を疎明~。
3 ①許可の申立~却下~裁判には、理由を付さなければならない。
4 ①辞任の許可~裁判に対して~不服を申し立て~できない。

(特定不能土地等管理者の解任)
第26条 ~管理者が~任務~違反~管理命令~特定不能土地等に著しい損害を与えたこと~他重要~事由~あるとき~裁判所は、利害関係人の申立~により~管理者を解任~できる。
2 裁判所は、前項~解任~場合~管理者の陳述を聴かなければならない。
3 ①申立~裁判には、理由を付さなければならない。
4 ①解任~裁判~、利害関係人に限り、即時抗告~できる。

表題部所有者不明土地~法・二章四節 雑則

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第四節 雑則

(所有者等の探索の中止)

第17条 登記官は~不明土地に関する権利関係について訴訟が係属しているとき~他相当でないと認めるときは、前三節の規定にかかわらず~不明土地に係る所有者等の探索、所有者等の特定+登記~手続を中止~できる。この場合~省令~より~その旨~他~省令~事項を公告~。

(法務省令への委任)

第18条 ~ほか~不明土地に係る所有者等の探索、所有者等の特定+登記に関し必要~事項は~省令で定める。

表題部所有者不明土地~法・二章三節 所有者等の特定+表題部所有者の登記(加工)

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第三節 所有者等の特定及び表題部所有者の登記

(所有者等の特定)

第14条 登記官は~「所有者等の探索」~により得られた情報の内容~他の事情を総合的に考慮~、~不明土地が(一)~(三)のいずれに該当するかの判断((一)or(三)にあっては、表題部所有者として登記すべき者(~不明土地の所有者等のうち、表題部所有者として登記することが適当である者をいう~)の氏名or名称+住所の特定を含む。)をするとともに(4)場合には~事由が~イorロのいずれに該当するか~判断~。
-この場合に~不明土地が~共有~かつ~持分~特定~できるときは~持分についても特定~。

(一)~不明土地の表題部所有者として登記すべき者があるとき(~共有~全ての~持分について表題部所有者として登記すべき者があるとき。)。
(二)~不明土地の表題部所有者として登記すべき者がないとき(~共有~場合にあっては、全ての~持分について表題部所有者として登記すべき者がないとき。)。
(三)~不明土地が~共有~場合において、表題部所有者として登記すべき者がない~持分があるとき(前号~を除く。)。
(四)前二号のいずれかに該当~において~事由が次のいずれかに該当するとき。
  イ ~不明土地(~不明土地が~共有~場合~その共有持分。~)の所有者等を特定~できなかったこと。
  ロ ~不明土地の所有者等を特定~できた場合であって~法人でない社団等に属するときor法人でない社団等に属していたとき(当該法人でない社団等以外の所有者等に属するときを除く。)において、表題部所有者として登記すべき者を特定~できないこと。

2 登記官は、前項の判断(同項の特定を含む。以下~「所有者等の特定」~)をしたときは~理由~他~省令~事項を記載しor記録~書面or電磁的記録(~)を作成~。

(表題部所有者の登記)

第15条 登記官は、所有者等の特定をしたときは~所有者等の特定に係る~不明土地につき、職権~遅滞なく、表題部所有者の登記を抹消~。
この場合~登記官は~不登法27(三)にかかわらず~表題部に、次の各号~特定の区分に応じ~各号~事項を登記~。

(一)前条①(一)~場合 ~不明土地の表題部所有者として登記すべき者の氏名or名称+住所(~後段~特定~場合~共有持分~。)
(二)前条①(二)~場合 その旨(~後段~特定~場合~持分を含む。)
(三)前条①(三)場合 ~不明土地の表題部所有者として登記すべき者がある~持分についてはその者の氏名or名称+住所(~後段~特定~場合~持分を含む。)、表題部所有者として登記すべき者がない~持分についてはその旨(~後段~特定~場合~持分を含む。)
(四)前条①(四)場合 ~イorロ~区分に応じ~定める事項
  イ 前条①(四)イ~ その旨
  ロ 前条①(四)ロ~ その旨

2 登記官は、前項~登記をしようとするときは、あらかじめ~省令~により~その旨~他~省令~事項を公告~

(登記後の公告)

第16条 登記官は、前条①による登記をしたとき~遅滞なく~省令~により~その旨~他~省令~事項を公告~

表題部所有者不明土地~法・二章二節 所有者等探索委員による調査(加工)

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第二節 所有者等探索委員による調査

(所有者等探索委員)

第9条 法務局~に~探索~に必要な調査をさせ、登記官に意見を提出させるため、所有者等探索委員若干人を置く。
2 ~探索委員は~必要な知識+経験を有する者のうちから、法務局~長が任命~。
3 ~任期~2年~。
4 ~再任~できる。
5 ~非常勤~。

(所有者等探索委員の解任)

第10条 法務局~長は~探索委員が次の~いずれかに該当~、~解任~できる。
 一 心身の故障~職務~執行に堪えないと認められるとき。
 二 職務上の義務違反~他~委員たるに適しない非行~あると認められるとき。

(所有者等探索委員による調査等)

第11条 登記官は~探索~に~必要~と認めるとき~探索委員に必要な調査をさせることができる。
2 ~調査を行うべき~探索委員は~法務局~長が指定~。
3 法務局~長は~職員に~調査を補助させることができる。

(所有者等探索委員による調査への準用)

第12条 5条+6条~は~探索委員による前条①の調査に~準用~。この場合~6条①中「登記官に」~は「所有者等探索委員or11条③の職員(~「所有者等探索委員等」~)に」と、同条②、③+⑥中「登記官」~は「所有者等探索委員等」と読み替える~

(所有者等探索委員の意見の提出)

第13条 ~探索委員は~調査を終了したとき~遅滞なく、登記官に~意見を提出~。

遺産分割協議、10年以内・(法制審原案)

~10年が経過すれば、法定相続分に応じた分割が可能と明記する。~
~土地所有権の放棄も可能とする。権利の帰属に争いがないことや、管理が容易なことが条件。~国有地となる~ 
遺産分割の協議、期限10年 所有者不明土地で対策 法制審原案(時事通信) - Yahoo!ニュース

表題部所有者不明土地~法・二章一節 登記官による所有者等の探索(加工)

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第二章 表題部所有者不明土地の表題部所有者の登記

第一節 登記官による所有者等の探索
(所有者等の探索の開始)

第3条 登記官は、表題部~不明土地(15条①(4)~登記~あるものを除く~)について~利用の現況~周辺~地域の自然的社会的諸条件+~地域における他の~不明土地の分布状況その他の事情を考慮して~不明土地の登記の適正化~必要~と認めるときは、職権で~所有者等の探索を行う~。
2 登記官は~あらかじめ~省令~により、その旨~他~省令~事項を公告~。

(意見又は資料の提出)

第4条 ~公告があったとき~利害関係人は、登記官に対し~所有者等について、意見or資料~提出~できる。~登記官が~相当の期間を定め~公告したときは~期間内に~提出しなければならない。

(登記官による調査)

第5条 登記官は~探索のため~不明土地or周辺~地域~土地の実地調査~、~所有者、占有者~他の関係者から~事実を聴取しor資料~提出を求めること~他~探索~に必要な調査~できる。

(立入調査)

第6条 法務局~長は、登記官が前条~実地調査をする場合~必要~と認めるときは~必要の限度において、登記官に、他人の土地に立ち入らせることができる。
2 法務局~長は~他人の土地に立ち入らせようとするときは、あらかじめ、その旨++日時+場所を~占有者に通知しなければならない。
3 ①により宅地or垣、柵等で囲まれた他人~占有~土地に立ち入ろうとする登記官は~立入りの際、あらかじめ、その旨を~占有者に告げなければならない。
4 日出前+日没後~は~占有者の承諾があった場合を除き~立ち入ってはならない。
5 ~占有者は、正当な理由がない限り~立入りを拒みor妨げてはならない。
6 ~立入りをする場合~登記官は~身分~証明書を携帯~請求があったときは~提示~。
7 国は~立入りによって損失を受けた者~通常生ずべき損失を補償~。

(調査の嘱託)

第7条 登記官は~不明土地の関係者が遠隔~地に居住しているとき~他相当と認めるときは、他の登記所の登記官に~調査を嘱託~できる。

(情報の提供の求め)

第8条 登記官は~探索~に必要な限度で~地方公共団体の長~他の者に対し~情報の提供を求めることができる