Genmai雑記帳

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民法及び不動産登記法の見直しに関する中間試案

民法及び不動産登記法の見直しに関する中間試案

第1部 民法等の見直し(→これ

第1 共有制度
第2 財産管理制度
第3 相隣関係
第4 遺産の管理と遺産分割
第5 土地所有権の放棄

第2部 不動産登記法等の見直しこれ

第1 相続の発生を不動産登記に反映させるための仕組み
第2 登記名義人の氏名又は名称及び住所の情報の更新を図るための仕組み
第3 相続以外の登記原因による所有権の移転の登記申請の義務付け
第4 登記義務者の所在が知れない場合等における登記手続の簡略化
第5 その他の見直し事項

表題部所有者不明土地~規則

表題部所有者不明土地の登記及び管理の適正化に関する法律施行規則
(定義)

第1条 ~各号~用語の意義は~各号~よる。

(一)所在事項 土地~所在~市、区、郡、町、村+字++地番~。
(二)手続番号 ~法~3条①の探索を行う際に~不明土地ごとに付す番号~。
(三)所有者特定書 法14条②~に基づき作成~書面or電磁的記録~。

(所有者等の探索の開始の公告の方法等)

第2条 法3条②~による公告は~不明土地~を管轄する登記所の掲示場~他登記所内の公衆の見やすい場所に掲示~方法or登記所の使用~電子計算機に備えられたファイル~記録~情報の内容を電気通信回線を通じて情報~提供を受ける者の閲覧に供し、当該情報の提供を受ける者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに~情報を記録する方法であってインターネットに接続された自動公衆送信装置~を使用する方法により30日以上行う~
2 法3②の~省令~事項は、次のとおり~。

(一)手続番号
(二)表題部所有者不明土地に係る所在事項、地目及び地積
(三)表題部所有者不明土地の登記記録の表題部の所有者欄(不動産登記規則(平成十七年法務省令第十八号)別表一の第一欄に掲げる所有者欄をいう。第九条において同じ。)に記録されている事項

(意見又は資料の提出の方法等)

第3条 4条~による意見or資料の提出は、書面or電磁的記録をもってするものとする。
2 4条後段の~公告は、前条①~方法によりする~。

(調査の嘱託)

第4条 登記官は~7条の嘱託を受けて調査をしたときは~調査~結果を記録した調書を嘱託をした登記官に送付~。

(所有者等探索委員の調査の報告)

第5条 登記官は、所有者等探索委員に対し、12条において準用する5条の規定による調査の経過or結果~他必要~事項について報告を求めることができる。

(所有者等探索委員の意見の提出の方法)

第6条 13条の~意見~提出は、書面or電磁的記録をもってする~。

(所有者特定書の記録事項等)

第7条 所有者特定書には、次に掲げる事項を記録する~。

(一)手続番号
(二)表題部所有者不明土地に係る所在事項
(三)結論
(四)理由
(五)所有者等探索委員の意見が提出されている場合には、その旨
(六)作成の年月日

2 登記官は、書面をもって所有者特定書を作成するときは、所有者特定書に職氏名を記載し、職印を押印~。
3 登記官は、電磁的記録をもって所有者特定書を作成するときは、登記官を明らかにするための措置であって法務大臣が定めるものを講じなければならない。

(登記前の公告の方法等)

第8条 2条①~は~15条②~の~公告に~準用~。~、2条①中「30日以上」~は、「2週間」と読み替える~。
2 15条②の~省令~事項は~2条②各号~事項のほか~次の各号~特定の区分に応じ~各号~事項とする。

(一)14第条①(一)~場合 表題部所有者不明土地の表題部所有者として登記すべき者の氏名or名称+住所++同項後段の規定による特定をした場合にあってはその共有持分
(二)14条①(二)~場合 その旨
(三)14条①(三)~場合 表題部所有者不明土地の表題部所有者として登記すべき者がある共有持分についてはその者の氏名or名称+住所(その共有持分を含む。)++表題部所有者として登記すべき者がない共有持分についてはその旨(その共有持分を含む。)
(四)14条①(四)~場合 ~イorロ~の区分に応じ~イorロ~事項
 イ 14①(四)イ~該当~場合 その旨
 ロ 14①(四)ロ~該当~場合 その旨

(表題部所有者の登記等)

第9条 15条①~により登記記録として登記すべき事項は、表題部の所有者欄に記録する~。
2 登記官は15条①前段~により表題部所有者の登記を抹消するときは、表題部所有者に関する登記事項を抹消する記号を記録~
3 登記官は、15条①後段~により登記をするときは~登記原因+~年月日のほか~手続番号をも記録~
4 登記官は、前項の場合には、次の各号~区分に応じ~各号~事項を表題部の所有者欄に記録~。

(一)表題部所有者として登記すべき者が法人でない社団等の代表者or管理人である場合 その旨
(二)表題部所有者として登記すべき者が過去の一定の時点における所有権or共有持分が帰属していたものである場合その旨+当該時点

(登記後の公告の方法等)

第10条 2条①~は16条~による公告について準用~。~同項中「表題部所有者不明土地」~は「15条①~による登記がある土地」と、「30日以上」~は「二週間」と読み替える~。
2 16条の~省令~事項は、次のとおり~。

(一)手続番号
(二)15条①~による登記がある土地に係る所在事項

(所有者等の探索の中止の公告の方法等)

第11条 2条①~は、法17条後段~公告について準用~。~、同項中「30日以上」~は、「2週間」と読み替える~。
2 法17条後段の~省令~事項は、次のとおり~。

(一)手続番号
(二)表題部所有者不明土地に係る所在事項
(三)手続を中止した旨

(登記後の通知等)

第12条 登記官は、法15条①(一)or(三号)~事項を登記したときは、表題部所有者or~相続人~他の一般承継人であって知れているものに対し、登記が完了した旨を通知~。
2 前項~通知は~通知を受けるべき者が2人以上あるときは、その一人に対し通知すれば足りる。
3 ①~通知は、郵便、民間事業者による信書の送達に関する法律~信書便~他適宜の方法よりする~。

(所有者特定書の保存等)

第13条 所有者特定書に記載~or記録された情報は、永久に保存~。
2 所有者特定書が書面をもって作成されているときは、前項~当該書面に記載された情報の保存は、当該情報の内容を記録した電磁的記録を保存する方法によってする~。

第14条 登記所には、所有者特定書等つづり込み帳を備える~。
2 所有者特定書等つづり込み帳には、不登記規則19条~にかかわらず、関係地方公共団体の長~他の者への照会書の写し、提出された資料、書面をもって作成された所有者特定書(所有者特定書が電磁的記録をもって作成されている場合にあっては、その内容を書面に出力したもの)~他の所有者等の探索、所有者等の特定及び登記に係る手続に関する書類をつづり込むものとする。
3 所有者特定書等つづり込み帳の保存期間~作成~年の翌年から30年間~。

附則

この省令~法の施行の日(令和元年十一月二十二日)から施行~。

表題部所有者不明土地~法・五章 雑則・六章罰則 附則

全体目次
第五章 雑則

(非訟事件の管轄)

第31条 この法律~による非訟事件は~不明土地の所在地~管轄~地~裁~の管轄に属する。

(非訟事件の手続の特例)

第32条 この法律~による非訟事件~は、非訟事件手続法(~)40条+57条②(二)~は、適用しない。

(最高裁判所規則)

第33条 ~ほか~この法律~による非訟事件~手続に関し必要~事項は、最高裁判所規則で定める。

第六章 罰則

第34条 6条⑤(12条~準用~を含む。)~に違反~、6条①(12条~準用~を含む。)~による立入りを拒みor妨げた者は、30万円以下の罰金~。

第35条 法人~代表者or法人ororの代理人~使用人~他の従業者が、その法人or人の業務に関し~前条~違反行為~、行為者を罰するほか、その法人or人に対しても、同条の刑を科する。

附則

この法律は、公布の日から~六月を超えない~政令~定める日から施行~。
ただし三章~五章まで~は、公布の日から~1年6月を超えない~政令で定める日から施行~。

表題部所有者不明土地~法・四章 特定社団等帰属土地の管理

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第四章 特定社団等帰属土地の管理

第30条 裁判所は、特定社団等帰属土地について、当該特定社団等帰属土地が帰属する法人でない社団等の代表者or管理人が選任されておらず、かつ、当該法人でない社団等の全ての構成員を特定~できず、orその所在が明らかでない場合に~必要~あると認めるときは、利害関係人の申立てにより~特定社団等帰属土地を対象として、特定社団等帰属土地等管理者による~「特定社団等帰属土地等管理命令」~を~できる。
2 前章(19条①を除く。)の規定は、特定社団等帰属土地等管理命令について準用~。
~同条②中「前項」~は「~30条①」と~21条①+②(二)、22条、23条(③を除く。)、24条、26条①、27条①、28①++前条①+③中「所有者等特定不能土地等」~は「特定社団等帰属土地等」と、23条②中「自然人orは法人(法人でない社団等を含。)」~は「法人でない社団等」と、前条②中「所有者等特定不能土地等の所有者」~は「特定社団等帰属土地等の所有者」と、「所有者等特定不能土地等の所有権(~共有持分~含む。)が自己に帰属すること」~は「特定社団等帰属土地等が帰属する法人でない社団等の代表者or管理人が選任されたこと」と読み替える~。

表題部所有者不明土地~法・三章 所有者等特定不能土地の管理

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第三章 所有者等特定不能土地の管理

(特定不能土地等管理命令)

第19条 裁判所は~不能土地について、必要があると認めるときは、利害関係人の申立てにより~特定不能土地を対象として、特定不能土地等管理者(次条①~規定~特定不能土地等管理者~。~)による~「特定不能土地等管理命令」~を~できる。
2 ~申立て~却下~裁判には、理由を付さなければならない。
3 裁判所は~管理命令を変更~or取り消~できる。
4 ~管理命令+前項~決定に対して~利害関係人に限り、即時抗告~できる。
5 ~管理命令は~管理命令が発令~後に~管理命令が取り消された場合に~特定不能土地の管理、処分~他~により特定不能土地等管理者が得た財産について、必要があると認めるときも~できる。

(特定不能土地等管理者の選任等)

第20条 裁判所は~管理命令をする場合~当該~命令において、特定不能土地等管理者を選任~。
2 ~選任~裁判に対して~不服を申し立て~できない。
3 ~管理命令があった場合~書記官は、職権~遅滞なく~特定不能土地について、特定不能土地等管理命令の登記を嘱託~。
4 ~管理命令を取り消す裁判があったとき~書記官は、職権~遅滞なく~管理命令~登記の抹消を嘱託~。

(特定不能土地等管理者の権限)

第21条 ~特定不能土地等管理者が選任された場合~、~管理命令の対象とされた~特定不能土地+管理、処分~他の事由により~管理者が得た財産(~「所有者等特定不能土地等」~)の管理+処分~権利は、特定不能土地等管理者に専属~。
2 ~管理者が次~行為の範囲を超える行為をするには、裁判所の許可を得なければならない。
 (一)保存行為
 (二)~特定不能土地等の性質を変えない範囲内において~利用or改良を目的とする行為
3 前項~規定に違反して行った~管理者の行為は、無効~。ただし~管理者は、これを~善意の第三者に対抗~できない。
4 ~管理者は②許可の申立てをする場合~許可を求める理由を疎明~ならない。
5 ②許可~申立て~却下~裁判には、理由を付さなければならない。
6 ②許可~裁判に~は、不服~申し立て~できない。

(所有者等特定不能土地等の管理)

第22条 ~管理者は、就職の後直ちに~~特定不能土地等の管理に着手~。

(特定不能土地等管理命令が発せられた場合の所有者等特定不能土地等に関する訴えの取扱い)

第23条 ~管理命令が発せられた場合~特定不能土地等に関する訴え~は~管理者を原告or被告とする。
2 ~管理命令が発せられた場合~命令の対象~特定不能土地等に関する訴訟手続で~特定不能土地等の所有者(所有権(~共有持分を含む。)が帰属する自然人or法人(法人でない社団等を含む。)をいう。~)を当事者とするものは、中断~。
3 前項~により中断した訴訟手続は~管理者において~受け継ぐことができる。~受継~申立ては、相手方も~できる。
4 ~管理命令が取り消されたとき~管理者を当事者とする特定不能土地等に関する訴訟手続は、中断~。
5 ~特定不能土地等の所有者は~中断した訴訟手続を受け継がなければならない。~受継の申立ては、相手方も~できる。

(特定不能土地等管理者の義務)

第24条 ~管理者は~管理命令の対象~特定不能土地等の所有者のため~善良な管理者の注意をもって21条①の権限を行使~。
2 ~管理者は~管理命令の対象~特定不能土地等の所有者のために、誠実かつ公平に21①の権限を行使~。

(特定不能土地等管理者の辞任)

第25条 ~管理者は、正当~事由~あるときは、裁判所~許可を得て、辞任~できる。
2 ~管理者は、前項~許可~申立てをする場合~原因となる事実を疎明~。
3 ①許可の申立~却下~裁判には、理由を付さなければならない。
4 ①辞任の許可~裁判に対して~不服を申し立て~できない。

(特定不能土地等管理者の解任)
第26条 ~管理者が~任務~違反~管理命令~特定不能土地等に著しい損害を与えたこと~他重要~事由~あるとき~裁判所は、利害関係人の申立~により~管理者を解任~できる。
2 裁判所は、前項~解任~場合~管理者の陳述を聴かなければならない。
3 ①申立~裁判には、理由を付さなければならない。
4 ①解任~裁判~、利害関係人に限り、即時抗告~できる。

表題部所有者不明土地~法・二章四節 雑則

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第四節 雑則

(所有者等の探索の中止)

第17条 登記官は~不明土地に関する権利関係について訴訟が係属しているとき~他相当でないと認めるときは、前三節の規定にかかわらず~不明土地に係る所有者等の探索、所有者等の特定+登記~手続を中止~できる。この場合~省令~より~その旨~他~省令~事項を公告~。

(法務省令への委任)

第18条 ~ほか~不明土地に係る所有者等の探索、所有者等の特定+登記に関し必要~事項は~省令で定める。