Genmai雑記帳

・・・人にやさしく

所有者不明土地~特措法1

所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法1
第一章 総則~第二章 基本方針等(→これ

第一章 総則
(目的)

第1条 ~所有者不明土地の利用の円滑化+土地の所有者の効果的な探索を図るため、国交大臣+法務大臣による基本方針の策定について定めるとともに、
-地域福利増進事業の実施のための措置、
-所有者不明土地の収用or使用に関する土地収用法(~)の特例、
-土地の所有者等に関する情報の利用+提供
-その他の特別の措置を講じ、もって国土の適正かつ合理的な利用に寄与~を目的~。

(定義)

第2条~「所有者不明土地」~、相当な努力が払われたと認められるものとして政令で定める方法により探索を行ってもなおその所有者の全部or一部を確知~できない一筆の土地~。
2~「特定所有者不明土地」~、所有者不明土地のうち、現に建築物(物置~他の政令で定める簡易~構造~建築物で政令で定める規模未満のもの(以下「簡易建築物」~。)を除く。)が存せず、+、業務の用~他の特別の用途に供されていない土地~。
3~「地域福利増進事業」~、次~事業であって、地域住民~他の者の共同の福祉or利便の増進を図るために行われるもの~。

一 道路法(~)~道路、駐車場法(~)~路外駐車場~他一般交通の用~施設の整備~事業
二 学校教育法(~)~学校orこれに準ずる~教育~施設の整備~事業
三 社会教育法(~)~公民館(~~類似~施設を含~)or図書館法(~)による図書館(~~同種~施設を含~)の整備~事業
四 社会福祉法(~)~社会福祉事業の用~施設の整備~事業
五 病院、療養所、診療所or助産所の整備~事業
六 公園、緑地、広場or運動場の整備~事業
七 住宅(被災者~居住の用に~限る。)の整備~事業であって、災害(発生~日から~3年を経過していないものに限る。次号イ~同じ。)に際し災害救助法(~)が適用~同法第2条~市町村の区域内において行われるもの
八 購買施設、教養文化施設~他の施設で地域住民~他の者の共同の福祉or利便の増進に資するものとして政令で定める~整備~事業であって、次~区域内において行われるもの

イ 災害に際し災害救助法が適用された同法第2条に規定~市町村の区域
ロ その周辺の地域において当該施設と同種の施設が著しく不足している区域
九 前各号~事業のほか、土地収用法第3条各号に掲げるもののうち地域住民~他の者の共同の福祉or利便の増進に資するものとして政令~定める~整備~事業

十 前各号~事業のために欠くことができない通路、材料置場~他の施設の整備~事業

4~「特定登記未了土地」とは、所有権~登記名義人の死亡後に相続登記等(相続~所有権~移転~登記~他の所有権の登記~)がされていない土地であって、
土地収用法3条各号に掲げるものに関する事業(27条①+39条①において「収用適格事業」)~実施~区域の適切な選定その他の公共の利益となる事業
の円滑な遂行を図るため土地の所有権の登記名義人となり得る者を探索する必要があるもの~。

第二章 基本方針等
(基本方針)

第3条 国交大臣+法務大臣は~「基本方針」~)を定めなければならない。
2 基本方針~は、次~事項を定める~。

一~三〈略〉
四 特定登記未了土地の相続登記等の促進に関する基本的な事項
五〈略〉

3~5〈略〉

第4条(国の責務)〈略〉
第5条(地方公共団体の責務)〈略〉

最高裁:取締役会設置会社における株主総会による代表取締役選定

平成28(許)24 職務執行停止,代行者選任仮処分命令申立て却下決定に対する抗告棄却決定に対する許可抗告事件
平成29年2月21日 最三小決
裁判要旨

取締役会設置会社(非公開会社)における,取締役会決議~ほか株主総会決議によっても代表取締役を定めることができる旨の定款の定めは有効~

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法務局における遺言書の保管等に関する政令

法務局における遺言書の保管等に関する政令(加工)
(抽出・加工あり。原文参照→これ)()(法務省

第1条(趣旨)〈略〉
第2条(遺言書の保管の申請の却下)〈略〉

(遺言者の住所等の変更の届出)

第3条 遺言者は~4条①~遺言書が~保管されている場合~同条④(二)*1or(三)*2~に変更が生じたとき~速やかに~遺言書保管官に届け出~
2 前項~届出は~遺言書~保管~遺言書保管所(~「特定遺言書保管所」~)以外の~保管所の~保管官に対しても~できる。
3 ~届出~遺言者は~省令~により、変更~事項を記載した届出書に~省令~書類を添付して~提出~

(遺言者による遺言書保管ファイルの記録の閲覧)

第4条 遺言者は~保管官に対し、いつでも遺言書保管ファイル~記録~事項を~省令~方法により表示したものの閲覧の請求~できる
2 前項~請求は、特定遺言書保管所以外~の~保管官に~も~できる
3 ①請求~は~省令~~請求書に~省令~書類を添付して~提出~。
4 ~保管所に自ら出頭~。~。
5〈略〉

(遺言書の保管期間等)

第5条 法6条⑤(7③~準用~を含む。)の政令で定める日は、遺言者の出生の日から起算して120年を経過した日~。
2 法6条⑤の政令で定める期間は50年~、
法7条③~準用~法6⑤の~政令で定める期間は150年~。

(遺言書情報証明書の送付請求等)

第6条 遺言書情報証明書 or遺言書保管事実証明書の交付~請求~場合に~送付を求めるときは、~電子情報処理組織~~場合を除き~省令~費用を納付~

(法第九条第一項第二号チの政令で定める者)

第7条 9条①(二)チの政令で定める者~。
(一)国家公務員災害補償法~以外の法令において引用~準用~その例によることとされる~遺族補償一時金を受ける~遺族のうち特に指定された者
(二)災害救助法施行令~により遺族扶助金を受ける~遺族のうち特に指定された者
(三)警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律施行令~により遺族給付一時金を受ける~遺族のうち特に指定された者
(四)海上保安官に協力援助した者等の災害給付に関する法律施行令~により遺族給付一時金を受ける~遺族のうち特に指定された者
(五)非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令~により遺族補償一時金を受ける~遺族のうち特に指定された者
(六)公立学校の学校医、学校歯科医+学校薬剤師の公務災害補償の基準を定める政令~により遺族補償一時金を受ける~遺族のうち特に指定された者
(七)証人等の被害についての給付に関する法律施行令~により遺族給付一時金を受ける~遺族のうち特に指定された者
(八)前各号~ほか~省令で定める者

(法第九条第一項第三号トの政令で定める者)

第8条 法9①(三)トの政令で定める者は、次に掲げる者~。
(一)著作権法~
(二)前号~ほか~省令で定める者

(関係相続人等による遺言書保管ファイルの記録の閲覧)

第9条 関係相続人等(法9条①~規定~)は~保管官に~関係遺言書(法9条②~規定~、~遺言者が死亡している場合に限る~)について、遺言書保管ファイル~記録~事項を~省令~方法により表示したものの閲覧の請求を~できる。
2 前項~請求~~現に保管する~保管所以外の~保管所の~保管官に~も~できる
3 ①~の請求~は~省令~~請求書に~省令~書類を添付して~保管官に提出~
4 ~保管官は~遺言書保管ファイルに記録~事項を表示~の閲覧をさせたときは、~省令~により、速やかに~関係遺言書を保管している旨を遺言者の相続人(~民法~891条~or廃除~者+相続~放棄~者を含む~)++~関係遺言書に係る法4条④(三)イ+ロ~者に通知~。~既にこれを知っているとき~この限りでない。
5〈略〉

(申請書等の閲覧)

第10条 遺言者は、次~申請or届出(~「申請等」~)をした場合~、特別~事由~あるときは~保管官に~申請等に係る申請書oror届出書or~添付書類(~「申請書等」~)の閲覧~請求~できる。

(一)法4①~申請
(二)3条①~届出

2 遺言者は、法8条①~撤回~した場合に~特別~事由~あるときは~撤回~保管所の~保管官に~同条②~の撤回書or~添付書類(~「撤回書等」~)の閲覧~請求~できる。
3 次~者は~遺言者が死亡している場合に~特別~事由~あるときは~申請等がされた~保管所~保管官に~申請書等の閲覧~請求~できる。

(一)~遺言者の相続人
(二)関係相続人等(前号~者を除く。)
(三)~申請書or届出書~記載~法4条④(三)イorロ~者(前二号~者を除く。)

4 次~者は、法8条①の撤回~遺言者が死亡している場合に~特別~事由~あるときは、~撤回~保管所の~保管官に~撤回書等の閲覧~請求~できる。

(一)~遺言者の相続人
(二)~撤回~遺言書~記載~法第4条④(三)イorロ~者(前号~者を除く。)

5 前各項の請求~者は~省令~請求書に~省令~書類を添付して~保管官に提出~
6 遺言者が①or②の請求をするときは~保管所に自ら出頭~~法5条~準用~。
7〈略〉

第11条第16条〈略〉

附則

この政令は、法~施行~日(令和2年7月10日)から施行~

*1:氏名、生年月日、住所、本籍

*2:受遺者、遺言執行者の氏名~住所