Genmai雑記帳

・・・人にやさしく

最高裁:相続分譲渡と特別受益

平成29(受)1735 遺留分減殺請求事件
平成30年10月19日 最二小判
裁判要旨

  共同相続人間においてされた無償による相続分の譲渡は,譲渡~相続分に含まれる積極財産+消極財産の価額等を考慮して~相続分に財産的価値があるとはいえない場合を除き,~譲渡をした者の相続において~903条〈特別受益〉~「贈与」に当たる。

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最高裁:財産分与の課税上の錯誤に係る動機が意思表示の内容とされた事例

昭和63(オ)385 建物所有権移転登記抹消登記手続請求事件
平成元年9月14日 最一小判
裁判要旨

 ~夫が自己の不動産全部を妻に譲渡する旨の財産分与契約をし、後日夫に二億円余の譲渡所得税が課されることが判明した場合に~契約の当時、妻のみに課税されるものと誤解した夫が~これを気遣う発言をし、妻も自己に課税されるものと理解していたなど~事実関係の下においては~特段の事情がない限り~右課税負担の錯誤に係る動機は、妻に黙示的に表示されて意思表示の内容をなしたものというべき~

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