不動産登記等
http://www.fukuishimbun.co.jp/localnews/society/116796.html
「郷原信郎弁護士の記事」→「小林よしのり氏の記事」 〜運輸省〜の所有〜「平成24年7月1日 現物出資」を原因として、新関空会社に所有権が移転 〜「錯誤」を原因として〜(新関空会社)が抹消 その後、森友学園へ。
平成28年06月08日民二368号 「〜平成21年02月20日民二500号〜が全部改正〜」
民法 附則(昭和46年6月3日法律第99号) 抄
東京都内〜不正に移転〜事件で〜会社役員〜(54)〜司法書士〜(52)=目黒区〜無職〜(68)〜の3容疑者ら6人を再逮捕〜
(2013-09-02分の改記分)昭和29(ネ)22 約束手形金請求控訴事件 昭和32年01月19日 福岡高判 判示事項 根抵当によつて担保される債権の消滅時効の起算点
内藤先生のブログで紹介されておられました。
寄居先生のご紹介です。(感謝)
nsrのスレッドの中に、参考として、下記の質疑応答が出ていました。備忘のためupしておきます。(投稿者に感謝)
(2010-10-18の記事の改記分) いわゆる接道義務等についてザラッと拾ってみました。
月報司法書士の2014.2月号に、下記の記事がありましたので、流し読みして見ました。 「敷地と道路・私道にまつわるあれこれ(第1回)」(埼玉会 佐藤美好先生)
昭和58年(ネ)1709、昭和58年(ネ)1730 土地所有権移転登記手続請求控訴事件 昭和59年09月25日 東京高判 判示事項抜き書き 〜他の〜相続人らから自己には相続分が存在しない旨の相続分不存在証明書+印鑑〜証明書が〜交付されている場合に、遅くとも右書面が交…
〜「不動産取引〜必要最低限の書類は、(1)〜権利書、(2)〜評価証明書、(3)印鑑登録証、(4)本人確認ができるものの四つ〜
昭和33(オ)1053 土地返還請求 昭和37年05月29日 最三小判 裁判要旨抜き書き 〜知事〜許可のない間に農地の引き渡しがなされた場合〜売買契約による債務の履行として引渡を受けたことを理由に〜返還請求を拒むことは許されない。
昭和32(オ)923 農地売買契約無効確認等請求 昭和36年05月26日 最二小判 裁判要旨抜き書き 〜知事の許可を得ることを条件として農地の売買契約をしたとしても、いわゆる停止条件〜ということはできない。
昭和37(オ)291 所有権移転登記手続請求 昭和38年09月03日 最三小判 裁判要旨抜き書き 甲乙間の農地所有権移転の許可申請書に添付〜売買契約書〜契約年月日において甲乙間〜売買〜事実はなく、真実は〜以前に甲丙間に売買契約が成立していたところ、丙の右契…
関係省庁が検討〜、〜利用者自身が〜登記申請書を作成するもの〜、また、事業者は利用者からの個別の相談に応じないことから〜土地家屋調査士の事務には該当しない旨の回答を行いました。
古橋大先生が、法定相続情報証明制度(省令案概要)についての意見をupしておられます。
「法定相続情報証明制度(仮称)」に関するパブコメの内容を見てみました。
〈これも内藤先生のご紹介です。〉 日本登記法研究会が発足
〈内藤先生の記事です。〉 「法定相続情報証明制度(仮称)」に関するパブコメ - 司法書士内藤卓のLEAGALBLOG
〈ZUU online〉 〜実家の処分問題の根幹には「不動産が売れない」という現実がある。〜実家が処分できない理由が「人口減少」だけではなく、「法律的な事情」ということも珍しくない。
〜戸籍付票や住民票の除票の〜法定保存期間の5年を経過〜除票を〜松山市が来年以降に廃棄することに対し、県司法書士会は9日までに〜不動産登記手続きに有為な証明書類」と、見直しを求める意見書を〜市長宛てに提出〜
〜登記簿などによると、一月〜日に売買契約が成立。一九九五年から住んでいた須藤さんから川崎容疑者に所有権が移り、二月五日に〜登記申請書や委任状が静岡地方法務局浜松支局に提出され、登記の移転が受理〜。
平成29年度税制改正大綱 登録免許税 ・土地の売買〜2年延長 ・住宅用家屋の〜保存〜移転〜抵当権の設定〜3年延長 ・保証協会等〜抵当権の設定〜2年延長 ・農業信用基金協会等〜抵当権の設定〜2年延長
平成26(あ)1197 電磁的公正証書原本不実記録,同供用被告事件 平成28年12月05日 最一小判 裁判要旨抜き書き 土地〜売買契約〜所有権移転登記等の申請〜登記等をさせた行為につき電磁的公正証書原本不実記録罪が成立しないとされた事例
数年前に死亡〜女性〜なりすまし〜土地と建物を売却〜およそ5000万円〜警視庁〜逮捕〜。
kanzaiの日記さんが、「筆界特定を行った事案についての裁判例の動向(法務省民事局付検事・民事第二課担当者)(判タ1429号40頁) 」を紹介されておられました。
識別情報を提供すべき登記について、取引の場に、大きな会社の社員などが立ち会うこととなった場合、念のために「本人確認情報」を作成しておくわけにも行かず、困ってしまいます。
内藤先生のブログ経由情報