不動産登記等
時効による所有権取得とその登記の手続
昭和2(オ)693 所有権移転登記手続請求事件 昭和02年10月10日 大判 要旨 時効による所有権の取得については、移転登記をしなければならない。
大正6年(オ)第888号 土地所有権確認並登記抹消請求ノ件 大正7年03月02日 大判 要旨抜き書き 1.土地所有権確認+登記抹消請求の件において、時効〜取得は原始取得〜、法律行為における意義の当事者なるものがないとはいえ、〜時効によって〜所有権を取得す…
本日の記事「地面師、跋扈」にある公証人の認証とは異なりますが、事前通知省略のための公証人の認証のことを思い出しましたので、再確認してみます。(以下の条文、通達等はいずれも抽出・加工あり。必ず原文参照)
〜「うちの場合、印鑑証明を偽造され〜。司法書士の力量の問題〜。ただ、最近は偽造どころか、まったく同じ物をつくれるらしい。たとえば3Dプリンターを使って実印を作り、本物と見分けがつかないほど精巧な書類を偽造〜
本人確認情報に記載する「面談の日」と登記原因日付の先後についてnsrに投稿がありました。
2住宅借入金等特別控除の適用要件(→これ)。(大幅な抽出・加工あり。必ず原文参照)
古橋大先生が、時効取得の登記についてupしておられます。
〜所有〜地に無断で県道を造り占拠されたなどとして、兵庫県姫路市の男性(68)が27日までに、兵庫県や同市などを相手取り、約5千万円の損害賠償を求めて神戸地裁姫路支部に提訴〜
飯塚市教育委員会〜整備中の小中一貫校の開校を当初計画より1年遅れの2018年4月とすることを明らかにした。
nsrに原因証明情報の訂正についての記事がありましたので、再確認しておきました。
(過去記事の全面改定です。) 印鑑証明書添付のについての【印鑑証明書添付の原則規定】(不登記令)に対して、「添付不要」としている省令の条文を見てみます。
(過去記事の全面改定です。) 「印鑑証明書添付の原則規定」は、いずれも「記名押印者」の印鑑証明書を添付、としておりますので、当然ながら「(記名)押印不要」である場合は「添付不要」となります。その場合の規定を、印鑑証明書添付の面から見てみます…
(過去記事の全面改定です。) 印鑑証明書添付についての不動産登記規則の規定は、記名押印の要否の規定と一緒になっているため非常に分かりにくいことから、あえて、分解して見ることにします。
官庁公署による「共同申請」による登記について見てみました。
登記申請における「印鑑証明書の添付」や「原本還付」の関係記事の索引を作成しておきます。
日司連の本人確認規定基準における、「法人依頼者等」の場合の規定を見てみます。
登記情報提供サービスの料金が改定されるとのことです。
内藤先生の記事のご紹介です。
日司連の本人確認規定基準における、「個人依頼者等」の場合の規定を見てみます。
〜鳥取地方法務局などは「未来につなぐ相続登記推進プロジェクト鳥取」を設立〜。県司法書士会、県土地家屋調査士会とともに問題の周知を進めたり、相続登記の相談に応じたりする。
〜被相続人を「本籍,最後の住所,氏名,生年月日及び死亡年月日」で特定〜法定相続人全員について「本籍,住所,氏名及び生年月日」及び「法定相続分」を記載した書類を,法務局が認証文を付与して証明〜であるようだ。
財産分与による登記申請の依頼を受けました。
「法定相続情報証明制度」(仮称)に反対する会長声明 [2016年08月12日] 広島司法書士会 会長 郄尾 昌二
遺産分割調停の申し立てを組んでいて、やはり、永年、考え続けてきた、「相続分譲渡」「相続分放棄」と登記の関係が気になり、とうとう、某法務局に相談票を提出した所、あっさり認められてしまいました。
平成27年09月02日民二363号 相続人の資格を併有する者が相続の放棄をした場合の相続による所有権の移転の登記について
今月の登研(平28.6)に、一人分割「でない」ことの証明の通達(平成28年03月02日民二154)の解説が出ていました。(p115)
〈この記事は、法改正前のものです。現在では妥当しませんが参考として残しております。〉 遺留分減殺請求があると、これにより取り戻された権利は、遺留分権利者の固有財産となり、相続財産でなくなる。従って、その後の手続は「共有物分割」など、地裁の手…
〜とりあえず頭金を立て替えてもらった段階では贈与は成立していないので、借入金としてのちのち返済していけば問題はありません。
NSRに、「中間代理人と会社法人等番号提供の方法」と言う記事が出ておりました。