調停が成立した場合の効力等について確認しておきたいと思います。(以下全部、抽出・加工あり。原文参照)
家事事件手続法
(調停の成立及び効力)
第268条 〜合意が成立〜調書に記載〜調停が成立したものとし〜記載は、確定判決(別表第二〜は確定した39条〜審判)と同一の効力〜。
3 離婚or離縁〜の調停事件〜は、258条①において準用する54条①〜によっては、調停を成立〜できない。
(音声の送受信による通話の方法による手続)
第54条 家裁は、当事者が遠隔の地に居住〜その他相当と認めるとき〜当事者の意見を聴いて〜規則〜により、家裁+当事者双方が音声の送受信〜通話〜方法によって〜期日〜手続(証拠調べを除く。)を行うことができる。
2 〜期日に出頭しないで前項の手続に関与〜者は〜期日に出頭〜とみなす。
民事調停法
(調停の成立・効力)
第16条 〜合意が成立〜調書に記載〜調停が成立したものとし〜記載は、裁判上の和解と同一の効力〜。
民事訴訟法
(和解調書等の効力)
第267条 和解or請求の放棄or認諾を調書に記載〜記載は、確定判決と同一の効力〜。