調停の不成立・終了等の場合について確認しておきたいと思います。(以下全部、抽出・加工あり。原文参照)
1.職権による終了
2.調停をしない措置
3.家事調停に特有の終了
4.民事調停に特有の終了
5.家事調停の申立却下
(調停の不成立の場合の事件の終了)
第272条 調停委員会は〜合意(277条①(1)の合意を含む。)〜見込みがない場合or成立した合意が相当でないと認める場合には、調停が成立しないものとして〜事件を終了〜できる。ただし〜284条①〜調停に代わる審判をしたときは、この限りでない。
3 〜前項の〜通知を受けた日から二週間以内に〜訴えを提起したときは、〜調停の申立ての時に〜訴えの提起があったものとみなす。
4 第一項〜により別表第二〜事項について〜調停事件が終了した場合には〜調停の申立ての時に〜家事審判の申立てがあったものとみなす。
民事調停法
(調停の不成立)
第14条 調停委員会は〜合意〜見込みがない場合or成立した合意が相当でないと認める場合〜17条〜決定〈調停に代わる決定〉をしないときは、調停が成立しないものとして〜事件を終了〜できる。
2【調停をしない措置】
家事事件手続法
(調停をしない場合の事件の終了)
第271条 調停委員会は、事件が性質上調停〜に適当でないと認めるときor〜不当な目的でみだりに調停の申立て〜と認めるときは、調停をしないものとして〜終了〜できる。
民事調停法
(調停をしない場合)
第13条 調停委員会は、事件が性質上調停〜に適当でないと認めるときor〜不当な目的でみだりに〜申立て〜と認めるときは、調停をしないものとして〜終了〜できる。
3【家事調停に特有の終了】
●合意に相当する審判
●調停に代わる審判
4【民事調停に特有の終了】
●調停に代わる決定