平成5(オ)860 囲繞地通行権確認等
平成5年12月17日 最三小判
裁判要旨
同一人の所有~数筆の土地の一部が担保権の実行としての競売により袋地となった場合は~213条②の囲繞地通行権が成立する。
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(以下、抽出・加工あり。原文参照)
土地の一部を譲渡したことによって公路に通じない土地~を生じた場合~袋地の所有者は~囲繞~土地のうち、土地の譲渡人or譲受人の所有地(~「残余地」~)についてのみ通行権を有する~213条②
~同項が、一筆の土地の一部の譲渡に限らず、同一人~所有~数筆の土地の一部が譲渡されたことによって袋地が生じた場合にも適用されるべき~(昭和43年(オ)1275・44年11月13日最一小判~)。
~そして、右囲繞地通行権は、残余地について特定承継が生じた場合にも消滅するものではなく~袋地所有者は~210条に基づき残余地以外の囲繞地を通行することができるものではない~(~平成2年11月20日最三小判~)。
本件~
(一) 訴外Dは、一団となっている~b番c~北側に隣接するb番d~+更にその北側に隣接するe番d~(ただし、右b番d+e番d~は~合筆+分筆を経て、e番d及びe番f~となった。)を所有~。
(二) b番c~は~囲繞されて公路に通じない土地であり、e番f~は~公道に面している。
(三) 被上告人は~62年6月~、b番c~を担保権の実行としての競売によって競落~7月~所有権移転登記を経由~。
(四) ~上告人Aは、同年12月~、合筆+分筆前のe番d+b番d~を担保権の実行としての~競落~63年2月~所有権移転登記を経由~。
(五) 上告人Aは、平成元年~上告会社にe番f~を売り渡し~所有権移転登記を経由~。
~被上告人は、b番cの~競落により、合筆+分筆前のe番d+b番dの~一部につき~213条②の~囲繞地通行権を取得し、被上告人の取得した右囲繞地通行権は、上告会社が右各土地の合筆+分筆後のe番f~を買い受けた後においても消滅するものではない~。