Genmai雑記帳

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法務局における遺言書の保管等に関する政令

法務局における遺言書の保管等に関する政令(加工)
(抽出・加工あり。原文参照→これ)()(法務省

第1条(趣旨)〈略〉
第2条(遺言書の保管の申請の却下)〈略〉

(遺言者の住所等の変更の届出)

第3条 遺言者は~4条①~遺言書が~保管されている場合~同条④(二)*1or(三)*2~に変更が生じたとき~速やかに~遺言書保管官に届け出~
2 前項~届出は~遺言書~保管~遺言書保管所(~「特定遺言書保管所」~)以外の~保管所の~保管官に対しても~できる。
3 ~届出~遺言者は~省令~により、変更~事項を記載した届出書に~省令~書類を添付して~提出~

(遺言者による遺言書保管ファイルの記録の閲覧)

第4条 遺言者は~保管官に対し、いつでも遺言書保管ファイル~記録~事項を~省令~方法により表示したものの閲覧の請求~できる
2 前項~請求は、特定遺言書保管所以外~の~保管官に~も~できる
3 ①請求~は~省令~~請求書に~省令~書類を添付して~提出~。
4 ~保管所に自ら出頭~。~。
5〈略〉

(遺言書の保管期間等)

第5条 法6条⑤(7③~準用~を含む。)の政令で定める日は、遺言者の出生の日から起算して120年を経過した日~。
2 法6条⑤の政令で定める期間は50年~、
法7条③~準用~法6⑤の~政令で定める期間は150年~。

(遺言書情報証明書の送付請求等)

第6条 遺言書情報証明書 or遺言書保管事実証明書の交付~請求~場合に~送付を求めるときは、~電子情報処理組織~~場合を除き~省令~費用を納付~

(法第九条第一項第二号チの政令で定める者)

第7条 9条①(二)チの政令で定める者~。
(一)国家公務員災害補償法~以外の法令において引用~準用~その例によることとされる~遺族補償一時金を受ける~遺族のうち特に指定された者
(二)災害救助法施行令~により遺族扶助金を受ける~遺族のうち特に指定された者
(三)警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律施行令~により遺族給付一時金を受ける~遺族のうち特に指定された者
(四)海上保安官に協力援助した者等の災害給付に関する法律施行令~により遺族給付一時金を受ける~遺族のうち特に指定された者
(五)非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令~により遺族補償一時金を受ける~遺族のうち特に指定された者
(六)公立学校の学校医、学校歯科医+学校薬剤師の公務災害補償の基準を定める政令~により遺族補償一時金を受ける~遺族のうち特に指定された者
(七)証人等の被害についての給付に関する法律施行令~により遺族給付一時金を受ける~遺族のうち特に指定された者
(八)前各号~ほか~省令で定める者

(法第九条第一項第三号トの政令で定める者)

第8条 法9①(三)トの政令で定める者は、次に掲げる者~。
(一)著作権法~
(二)前号~ほか~省令で定める者

(関係相続人等による遺言書保管ファイルの記録の閲覧)

第9条 関係相続人等(法9条①~規定~)は~保管官に~関係遺言書(法9条②~規定~、~遺言者が死亡している場合に限る~)について、遺言書保管ファイル~記録~事項を~省令~方法により表示したものの閲覧の請求を~できる。
2 前項~請求~~現に保管する~保管所以外の~保管所の~保管官に~も~できる
3 ①~の請求~は~省令~~請求書に~省令~書類を添付して~保管官に提出~
4 ~保管官は~遺言書保管ファイルに記録~事項を表示~の閲覧をさせたときは、~省令~により、速やかに~関係遺言書を保管している旨を遺言者の相続人(~民法~891条~or廃除~者+相続~放棄~者を含む~)++~関係遺言書に係る法4条④(三)イ+ロ~者に通知~。~既にこれを知っているとき~この限りでない。
5〈略〉

(申請書等の閲覧)

第10条 遺言者は、次~申請or届出(~「申請等」~)をした場合~、特別~事由~あるときは~保管官に~申請等に係る申請書oror届出書or~添付書類(~「申請書等」~)の閲覧~請求~できる。

(一)法4①~申請
(二)3条①~届出

2 遺言者は、法8条①~撤回~した場合に~特別~事由~あるときは~撤回~保管所の~保管官に~同条②~の撤回書or~添付書類(~「撤回書等」~)の閲覧~請求~できる。
3 次~者は~遺言者が死亡している場合に~特別~事由~あるときは~申請等がされた~保管所~保管官に~申請書等の閲覧~請求~できる。

(一)~遺言者の相続人
(二)関係相続人等(前号~者を除く。)
(三)~申請書or届出書~記載~法4条④(三)イorロ~者(前二号~者を除く。)

4 次~者は、法8条①の撤回~遺言者が死亡している場合に~特別~事由~あるときは、~撤回~保管所の~保管官に~撤回書等の閲覧~請求~できる。

(一)~遺言者の相続人
(二)~撤回~遺言書~記載~法第4条④(三)イorロ~者(前号~者を除く。)

5 前各項の請求~者は~省令~請求書に~省令~書類を添付して~保管官に提出~
6 遺言者が①or②の請求をするときは~保管所に自ら出頭~~法5条~準用~。
7〈略〉

第11条第16条〈略〉

附則

この政令は、法~施行~日(令和2年7月10日)から施行~

*1:氏名、生年月日、住所、本籍

*2:受遺者、遺言執行者の氏名~住所

最高裁: 合資会社を退社した無限責任社員の責任

平成30(受)1551  遺留分減殺請求事件
令和元年12月24日 最三小判
判示事項

  合資会社を退社した無限責任社員が負担すべき損失の額が当該社員の出資の価額を超える場合には,定款に別段の定めがあるなどの特段の事情のない限り,当該社員は,当該会社に対してその超過額を支払わなければならない

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法務局における遺言書の保管等に関する法律

法務局における遺言書の保管等に関する法律(加工)
(抽出・加工あり。原文参照→これ)(政令)(法務省
(趣旨)

第1条 この法律は、法務局~における遺言書~(民法968条の自筆証書~遺言書~)の保管+管理~必要~事項を定めるとともに~取扱いに関し特別の定めをする~。

(遺言書保管所)

第2条 遺言書~保管~事務は~大臣~指定~法務局が、遺言書保管所としてつかさどる。
2〈略〉

(遺言書保管官)

第3条 ~保管所~事務は、遺言書保管官(~法務事務官のうちから、法務局~長が指定~)が取り扱う。

(遺言書の保管の申請)

第4条 遺言者は~保管官に対し、遺言書の保管の申請~できる。
2 ~遺言書は~省令で定める様式に従って作成した無封のもの~。
3 ①~申請は、遺言者の住所地oror本籍地or遺言者~所有~不動産の所在地を管轄する~保管所(~他の遺言書が現に~保管されている場合~は、当該他の~保管所)の~保管官に~しなければならない。
4 ~遺言者は~省令~により、遺言書に添えて、次~事項を記載した申請書を~提出~。

(一)遺言書~記載~作成の年月日
(二)~氏名、出生~年月日、住所+本籍~(~)
(三)~次~者の記載があるとき~氏名or名称+住所

  イ 受遺者
  ロ 民法1006条①~遺言執行者

(四)前三号~ほか~省令~事項

5 前項の申請書には、同項(二)~事項を証明する書類~他~省令~書類を添付~。
6 遺言者が①申請をするときは~保管所に自ら出頭~。

(遺言書保管官による本人確認)

第5条 ~保管官は~申請があった場合~申請人に対し~省令~により~本人~確認をするため~申請人~特定~に必要な氏名~他~省令~事項を示す書類の提示oror提出orこれらの事項についての説明を求める~。

(遺言書の保管等)

第6条 遺言書の保管は~保管官が~保管所の施設内において行う。
2 遺言者は~保管されている~保管所(~「特定遺言書保管所」~)の~保管官に対し~いつでも当該遺言書の閲覧を請求~できる*1
3 前項~請求~遺言者は~省令~~請求書に~省令~書類を添付して~提出~。
4 遺言者が②~請求をするとき~特定遺言書保管所に自ら出頭~。~。
5 ~保管官は~遺言者の死亡の日(~生死が明らかでない場合~は、これに相当~日として政令で定める日出生から120年を経過日*2から~紛争~防止~必要~期間として政令で定める期間50年*3が経過した後は~廃棄~できる。

(遺言書に係る情報の管理)

第7条 ~保管官は~次項~により~遺言書~情報の管理~。
2 ~情報~管理は、磁気ディスク(~)をもって調製する遺言書保管ファイルに、次~事項を記録することによって行う。

(一)遺言書の画像情報
(二)4条④(一)~(三)~事項*4
(三)~保管~開始~年月日
(四)~保管所の名称+保管番号

3 前条⑤~は、前項~管理に~準用〈150年*5~。~同条⑤項中「廃棄する」~は、「消去する」と読み替える~。

(遺言書の保管の申請の撤回)

第8条 遺言者は、特定遺言書保管所の~保管官に対し、いつでも4条①~の申請を撤回~ができる。
2 ~撤回をしようとする遺言者は~省令~により~記載した撤回書に~省令~書類を添付して~保管官に提出~
3 ~撤回~特定遺言書保管所に自ら出頭して行わなければならない。~5条の規定~準用~。
4 ~保管官は、遺言者が~撤回をしたときは、遅滞なく~遺言者に6①~保管~遺言書を返還~、前条②~により管理している~遺言書~情報を消去~

(遺言書情報証明書の交付等)

第9条 次に掲げる者(~「関係相続人等」~)は~保管官に~~~遺言書(~遺言者が死亡している場合に限る。)について、遺言書保管ファイル~記録~事項~証明~書面(~「遺言書情報証明書」~)の交付を請求~できる。

(一)~遺言者の相続人(~891条~該当~or廃除によって~相続権を失った者+相続~放棄をした者を含む~)
(二)前号~ほか~遺言書に記載された次~者orその相続人(ロ~規定~母の相続人の場合~は、ロ~規定する胎内~在~子に限る。)

 イ 4条④(三)イ~者〈受遺者
 ロ 781条②~認知するものとされた子(胎内~在~子にあっては、その母)
 ハ 893条~廃除~意思を表示された推定相続人(~892条~規定~推定相続人をいう~)or~894条②~準用~893条~廃除~取り消す意思を表示された推定相続人
 ニ 897条①ただし書~祖先~祭祀~主宰~者
 ホ 国家公務員災害補償法~遺族補償一時金~~指定された者or地方公務員災害補償法~遺族補償一時金~遺族のうち~指定された者
 ヘ 信託法~受益者~として指定された者oror残余財産の帰属~者として指定された者or受益者指定権等の行使により受益者となるべき者
 ト 保険法~による~受取人の変更により~受取人となるべき者
 チ ~これらに類するものとして政令で定める者

(三)前二号~ほか、当該遺言書に記載された次~者

 イ 4④(三)ロ~者〈遺言執行者
 ロ 民法830条①の財産について指定された管理者
 ハ 民法839条①~指定された未成年後見人or848条~により指定された未成年後見監督人
 ニ 民法902条①~共同相続人の相続分を定めることを委託された第三者~908条~により遺産~分割の方法を定めることを委託された第三者or1006条①~により遺言執行者の指定を委託された第三者
 ホ 著作権法~~
 ヘ 信託法~~
 ト ~これらに類するものとして政令で定める者

2 前項~請求は、自己が関係相続人等に該当する遺言書(~「関係遺言書」~)を現に保管する~保管所以外の~保管所の~保管官に対しても~できる
3 関係相続人等は、関係遺言書を保管する~保管所の~保管官に~関係遺言書の閲覧を請求~できる。
4 ①or前項~請求~者は~省令~請求書に~省令~書類を添付して~保管官に提出~。
5 ~保管官は①請求により遺言書情報証明書を交付or③請求により~閲覧をさせたときは~省令~により、速やかに~関係遺言書を保管している旨を遺言者の相続人++~関係遺言書に係る4条④(三)イ+ロ~者*6に通知~。~既に~知っているときは、この限りでない。

(遺言書保管事実証明書の交付)

第10条 何人も~保管官に対し~保管所における関係遺言書の
保管の有無++
~保管されている場合には遺言書保管ファイル~記録~7条②(二)(4条④(一)*7部分に限る。)+(四)*8
事項~証明~書面(~「遺言書保管事実証明書」~)の交付を請求~できる。
2 前条②+④の規定は、前項~請求に~準用する。

(遺言書の検認の適用除外

第11条 民法1004条①~は~保管所に保管されている遺言書については、適用しない。

第12条第18条〈略〉

附則

この法律は、公布の日から~2年を超えない~政令~定める日〈令和2年7月10日〉から施行~。

*1:政令4参照

*2:政令5

*3:政令5

*4:作成年月日・氏名・生年月日・住所本籍・受遺者・遺言執行者

*5:政令5

*6:受遺者・遺言執行者

*7:遺言書記載作成年月日

*8:保管されている保管所の名称・保管番号

中間試案(案)第1部民法等の見直し 第1 共有制度 1 通常の共有における共有物の管理

中間試案(案)第1部民法等の見直し
第1 共有制度
1 通常の共有における共有物の管理

(1) 共有物の管理行為

~252条の規律(共有物の管理~)を次のように改める。
① 共有物の管理に関する事項を定めるときは~251条の場合を除き~持分の価格に従い~過半数で決する。ただし,保存行為は,各共有者がすることができる。
④ ①本文~に基づき共有物につき第三者に対して賃借権~他の「使用権」~)を設定した場合には~各号~期間を超えて存続~できない。~

a 樹木の植栽又は伐採を目的とする山林の使用権 10年
b aの使用権以外の土地の使用権 5年
c 建物の使用権 3年
d 動産の使用権 6か月

(3) 共有物の管理に関する行為についての同意取得の方法
共有物の管理に関する行為~についての同意取得の方法~次のような規律~

①~他の共有者に対し,相当の期間を定めて,その期間内に共有物の管理に関する行為について同意するかどうかを確答すべき旨の催告~できる。

(5) 共有者が選任する管理者

~① 共有者は,共有物の管理者を選任~できる。

2 通常の共有関係の解消方法
(2) 所在不明共有者又は不特定共有者の不動産の共有持分の取得等

中間試案(案)第1部民法等の見直し 第2財産管理制度

第2 財産管理制度

1 所有者不明土地管理制度等

(1) 所有者が不明である場合の土地の管理命令
(2) 所有者が不明である場合の建物の管理命令

2 管理不全土地管理制度等

(1) 所有者が土地を管理していない場合の土地の管理命令
(2) 所有者が建物を管理していない場合の建物の管理命令

3 不在者財産管理制度の見直し
4 相続財産管理制度の見直し

(1) 相続人が数人ある場合における遺産分割前の相続財産管理制度
(2) 相続人のあることが明らかでない場合における相続財産の保存のための相続財産管理制度
(3) 民法第952条以下の清算手続の合理化
(4) 相続放棄をした放棄者の義務