2016-07-01から1ヶ月間の記事一覧
あの金子大先生の「徒然日誌」2016.07.08(金)【書面決議と就任承諾】の記事に触発されて、身分をわきまえず大先生にメールした所、大先生に面白がってもらい、記事に取り上げてもらいました。
大学中退経験がある25〜34歳の半数以上が非正規雇用で働いており〜同年代の平均の2倍に達する――。〜
松江市は条例案の策定などの支援や、増加する訴訟事案、行政への不当要求への対応をする弁護士2人を任期付きで新たに採用〜
平成26(受)865 清算金請求事件 平成28年07月08日 最二小判 裁判要旨 再生債務者に対して債務を負担する者が自らと完全親会社を同じくする他の株式会社が有する再生債権を自働債権としてする相殺は,民事再生法92条1項によりすることができる相殺に該当す…
(相続)共有等に関する判例・記事の索引です。(随時更新・工事中) 全体分 (★★判例・記事等の総索引★★) (相続)共有株式について 判例・記事 ★判例等:(相続)共有株式の判例・記事一覧
家族信託相談所|グリーン司法書士法人
平成8(オ)2292 遺留分減殺請求事件 平成11年06月24日 最一小判 裁判要旨抜き書き 〜贈与を受けた者が〜占有を取得し〜162条所定の期間、平穏〜公然にこれを継続し、取得時効を援用したとしても〜減殺請求による遺留分権利者への〜権利の帰属は妨げられない。
最高裁判決を受けて、静岡県司法書士会から指針が出されたようです。→原文 (有名な古橋清二先生のご紹介です。深く感謝して引用させて頂きます。)
平成10年(ネ)3675 遺留分減殺請求事件 平成11年06月08日 大阪高判 要旨抜き書き 〜903条①の〜贈与の価額は、被相続人が持戻免除の意思表示をしている場合であっても、1030条の定める制限なしに遺留分算定の基礎となる財産の価額に算入すべき
NSRに、「中間代理人と会社法人等番号提供の方法」と言う記事が出ておりました。
〜相続人)全員の氏名や本籍などの情報をまとめた証明書を発行する制度を法務省が始める。
平成6(オ)2007 共有持分移転登記手続 平成7年06月09日 最二小判 裁判要旨抜き書き 遺留分権利者が減殺請求により取得した不動産の所有権or共有持分権に基づく登記請求権は、時効〜消滅することはない。
「レガシィ税務・経営に関する問題解決ポータルサイト」と言うのを見つけました。(→これ)
知的障害のある方が、随分前に行ったとされる「公正証書遺言」を見ました。 本人は、まだ至って元気です。
「租税等の請求権」(破産法97条四) (国税徴収法or国税徴収の例によって徴収することのできる請求権)は、優先的に取り扱われ(あるいは非免責債権となり)、国民年金の保険料もこれに含まれるようですが・・・・
平成28年分 財産評価基準書 浜田市 - 評価倍率表|国税庁 平成28年分 財産評価基準書 江津市 - 評価倍率表|国税庁
グラントワ N響島根特別公演
昭和53(オ)907 遺言無効確認 昭和54年07月10日 最三小判 裁判要旨抜き書き 特定物の遺贈につき履行がされた場合に1041条〜により受遺者が〜返還義務を免れるためには、価額の弁償を現実に履行するかor履行の提供をしなければならず、価額の弁償〜の意思表示…
〜Yahoo!地図では〜配送中の荷物の場所がわかる「宅配便検索」をはじめます。〜
内藤先生によるご紹介です。(→いつも感謝して参照) 〜月刊登記情報2016年7月号の巻頭言「法窓一言」に,新井克美「登記官による職権共同相続登記」がある。〜
〜平成28年9月1日からコンビニに設置されているマルチコピー機から、住民票の写し等の証明書が取得できます。〜
平成28年06月23日民商99 法務局長殿・地方法務局長 殿←法務省民事局長商業登記規則等の一部を改正する省令の施行に伴う商業・法人登記事務の取扱いについて(依命通知)(→原文) (抽出・加工あり。原文参照)
平成28年06月23日民商98 法務局長殿・地方法務局長 殿←法務省民事局長商業登記規則等の一部を改正する省令の施行に伴う商業・法人登記事務の取扱いについて(通達)(→原文) (抽出・加工あり。原文参照)
遺留分等に関する判例・記事の索引です。(随時更新・工事中) 全体分 (★★判例・記事等の総索引★★)
昭和54(オ)907 所有権移転登記等抹消登記手続 昭和57年11月12日 最二小判 裁判要旨抜き書き 1 〜減殺すべき贈与があつたことを知つた時とは、「贈与の事実」+「減殺できるものであること」を知つた時〜。 2 遺留分権利者が〜贈与の無効を訴訟上主張してい…
昭和57年(ワ)4721 遺言無効確認等請求事件 昭和61年09月26日 東京地判 判示事項抜き書き 〜遺言者の指示に基づき〜遺言者のいない場所で〜遺言者の印を押捺した場合〜自筆証書遺言としての押印の方式を具備〜 〜遺留分減殺請求権者に複数の減殺対象財産の中…
平成8(オ)20 共有持分売却代金 平成10年03月10日 最三小判 裁判要旨抜き書き 遺留物減殺請求を受けるよりも前に遺贈の目的を譲渡した受遺者が〜価額弁償すべき額は、譲渡の価額がその当時において客観的に相当と認められるべきものであったときは、右価額を…
以前も、「RETIO」(一般財団法人 不動産適正取引推進機構)の判例集などを紹介したことがありますが、最近、HPをリニューアルされたのを見て、やっぱり、なかなかのものだと思いました。
町村先生が、再度、今度の選挙の意味を書いておられます。